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札幌地裁、グッドジョブ‼️

本日3月17日、札幌地裁は「同性同士の婚姻を認めないのは違憲」としつつも、北海道内に住む同性カップル3組が「婚姻届が受理されなかったことによる精神的苦痛を受けた」と言うことで、慰謝料の支払いを国に求めた裁判に対して棄却としたと言うニュースが入ってきました。

「えっ、棄却したってことは同性カップルの訴えが却下されたってことだよね」

と思った方もいらっしゃると思います。

確かに、国に求めた慰謝料の請求は叶いませんでした。しかし、札幌地裁が「同性同士の婚姻を認めないのは違憲」としたことは、同性婚導入への第一歩になったとも言えます。

ここで日本国憲法を紐解いてみよう

憲法24条の第1項には以下のことが書かれています。

憲法24条第1項:婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。

「両性の合意」って、男女に限らず、男同士、女同士、Xジェンダー同士でもいいのではないかと個人的には思いますが、国側は「両性」とは男女の「夫婦」のみを表し、同性婚は想定しないと言っております。

日本国憲法が制定された70年以上前なら想定外かもしれないけど、今は時代が変わったから、憲法もアップデートすればいいのではないかと個人的には思います。

男性カップル

しかし、国としては頑なに「両性とは男女の夫婦のみのことを言う」と主張するのです。

引き続き、全国の仲間と連帯したい

現在、同性婚訴訟は札幌の他にも、東京、名古屋、大阪、福岡の計5か所で行われることになっています。

訴訟の日程は以下の通りになっております。

札幌:3月17日に全国初の判決が出ました。
東京:6月30日
名古屋:4月20日
大阪:4月23日
福岡:5月10日

「平日だし、仕事があるから現場には行けないよ」
「地方に住んでいるので行けないよ」

と言う方へ。

仕事が忙しくても、地方に住んでいても出来ることはあります。
この同性婚の訴訟があるってことをSNSで多くの人に伝えることです。

札幌でこの判決が出たということは、今後の訴訟に影響を与えると思います。

引き続き、全国の仲間と連帯していきたいと思います。

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なるもも
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