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子どもに接する職業に就く人へ、無犯罪証明書を求めることについて

こども家庭庁は6月27日、こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議を立ち上げた。学校・保育施設などこどもが活躍する場で働く際に性犯罪歴についての照明を求める「日本版DBS」の導入に向けて検討する。(中略)日本では憲法で「職業選択の自由」や「プライバシー権」などがあることから、どう制度設計するかが注目されている。

週刊 福祉新聞 2023年7月11日発行 1面

たいへん興味深い記事でしたので、私見も交えますがご紹介します。

DBSというのはDisclosure and Barring Serviceの略で、無犯罪証明書のことです。たとえばイギリスでは、18歳未満のこどもに1日2時間以上接する仕事に就きたい場合は、無犯罪証明書が必要です。
この仕組みを、日本にも導入してはどうかという議論が本格化しているようです。


壁となるのは主にプライバシーの問題でしょう。
職業選択の自由については、浅はかな意見かもしれませんけど資格によっては欠格事由が定められているものも既に存在しているので、DBS導入に反対する根拠としてはやや弱いような気もします。

なので、プライバシーにどれだけ配慮するべきかというところが争点になりそうなのですが、ここもうーん……どうなんでしょう。
もちろん、犯罪歴というのは個人情報の中でも一段デリケートな部分です。が、DBS導入によって全員が犯罪歴を提出しないといけないかというとそういうわけではなくて、あくまで学校や保育などの現場で働こうとする人に対して求められる対応なので、DBS制度によって何か損失を被る人の割合というのはそれほど高くない気がします。むしろ犯罪歴のない人にとって、提出することは信用にもなるのでは。

ちなみに、今現在でも警察に届け出ますと、犯罪経歴証明書というものはもらえます。ここで載る犯罪歴は、罰金以上の刑の言い渡しを受けたものです。
なので、交通違反の反則金などは載らないそうです。


あと考えられそうな導入反対意見としては、犯罪者の更生・社会復帰を阻害するのでは? というものもありそうですが、子どもに携わるのを主としない職業も世の中にはあるのですから、性犯罪者が仮に一生、教育や保育の現場で働けないとしてもそれは仕方ないというか、それくらい重い犯罪だと思ってもらっていいんじゃないでしょうか。
私も精神保健福祉士として、知的障害や精神障害があって性犯罪の加害者になってしまった人の例も知らないわけではないですけど、被害者に残る心理的傷跡の深さを思うとやっぱり、加害者の今後の人生の擁護よりはまず被害者を出さない、出しづらい社会にしていくことのほうが重要なのではないかという意見に傾きます。

このあたりについては、賛否両論あってしかるべきだと思うし、私も見識は深めたいので、何か思うところのある方は積極的にコメント、ご教示いただけますと私としてもたいへん助かります。

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