育児休業給付金と副業について、ハローワークに聞きました
こんにちは。asamiです。
気がつけば前回の投稿から、3ヶ月が経っていました…。
次男が生まれ、生後2ヶ月になりました。
出産や育児の話もしたいところですが、それは別の機会にとっておくとして、今日は育休中の副業について書きたいと思います。
私の勤め先では、1年ほど前から副業が許可制で解禁されたので、今回の育休中になにか副業を始めたいと考えていました。
なんだかすんなり許可がおりそうにないのですが、その話も一旦置いといて、疑問に思ったのが「育休中の副業ってどこまで稼いでいいの?」と言う点です。これ、調べても分かりにくい情報が多かったんですよね。
で、ハローワークに聞いてみました。誰かのお役に立てば幸いです。
(お急ぎの方は、見出しの1と2のみご覧ください)
役所はなんて言ってるの?(公式サイト編)
聞く前に、まず公式サイトを確認します。
■Q&A~育児休業給付~(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
Q8 育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか。
A. その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。
この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。
Q9 育児休業期間中に就労し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付はどうなりますか。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)の80%以上の賃金が支払われている場合は、育児休業給付の支給額は、0円となります。
また、80%に満たない場合でも、収入額に応じて、支給額が減額される場合があります。
■育児休業給付に関するQ&A(東京ハローワーク)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/kakushu_jouhou/koyouhoken/koyouhoken/QA/ikujikyuugyoukyuuhu_qa.html
Q8 受給中に在職中の事業所以外で就労した場合
育児休業中に在職中の事業所以外での就労は申告が必要ですか。
A8 育児休業中の就労は在職中の事業所以外で就労した分も申告が必要です。支給申請書に就労した日数、時間を記入してください。在職中の事業所以外で就労した分の支払われた賃金額については申告の必要はありません。
ん、勤務時間も賃金も上限があるみたい…?
でもハローワークのQ&Aには、賃金額は申告しないと書いてる…?
よく分からん、となりました。
実は、この「就労」というのが、育休をとっている勤め先での「就労」を指すことがあるのです。
育休中に就労するには2パターンあります。
A.育休をとっている勤め先で、何らかの理由で臨時的に就労する
(例えば、育休中に突発的な業務が発生し、数日だけ働くなど)
B.勤め先ではない別の会社でパートなどで働く、または個人で事業をする
(例えば、ブログやアフィリエイト、業務委託、ものを作って売るなど)
副業と言うのはBですね。勤め先で仕事するのは副業とは言わないし。
では、Bパターンの場合の勤務時間と賃金の条件は?
というのをハローワークに確認したのが以下です。
1.勤務時間について(10日以内、または80時間以内)
勤務時間については、明確な決まりがあります。
育休中に、勤め先以外の会社や個人事業をする場合、
1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。
これを超える場合は、1支給単位期間における育児休業給付金が支給されません。理由は、育児休業よりも就労の方がメインとみなされるため、だそうです。
就労している日数(時間)の申請方法は、出勤簿やタイムカード等(個人事業の場合は個人で記録をつけたもの)を勤め先に提出し、勤め先からハローワークに支給申請を行います。
ちなみに、「1支給単位期間」というのは、育児休業開始日から1か月間のことを指します。
仮に10月28日から育児休業開始した場合は、10月28日~11月27日が「1支給単位期間」にあたり、この期間内の就労日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であればOKということになります。
ここの期間は、人によって異なるので注意が必要です。
2.賃金や報酬について(制限なし、というか申告しない)
では賃金や報酬のほうはどうでしょうか?
これは制限がありません。というか、申告しないので把握されません。
厚労省のパンフレット等を見ると、賃金が支払われる場合に上限があるように思われますが、これは勤め先で臨時的に就労する場合の話だそうです。
よくよく見ると、上記リンク2枚目の「注意事項」欄にも書いてますね。
「雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まれません。」なんと分かりにくい…。
勤務時間は気を付けて。お金はいくら稼いでもいいよ
ということで、まとめると以下の通りです。
勤務日数(時間)に上限はあるけれども、稼ぐ金額に上限は無い。
私も勉強になりました。
にしても、役所系のWebサイトは何故こうも分かりにくいのか。
ハローワークの担当者様、ありがとうございます。