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大阪市の12月の営業時間短縮協力金(仮称)についての情報

大阪市は、12月14日に(仮称)令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)を支給することを決めました。

11月に引き続き、12月の要請となるわけですが、大阪府の要請期間は、12月16日午前0時からとなります。

大阪市内の酒類を提供する飲食店については、12月16日から12月29日までのすべての期間、休業又は時短営業をした場合に、協力金を申請することができます。

要件としては、大阪府の感染防止宣言ステッカーを導入(登録・掲示)していることや休業や営業時間の短縮を行っていることが分かるチラシの掲示をしていることなどがありますので、要件を確実に満たしたうえで、休業や時短営業をしてくださいね。

大阪市が提供している協力金を申請できるかどうかを判定する簡易なフローチャートは次のおとりです。

簡易版フローチャート

協力金の支給額は、1施設(事業所)あたり76万円(予定)となっています。現在のところ、売上の減少などの要件はありませんので、多くの事業者の方が申請できるのではないでしょうか。

申請方法の公表は、12月下旬となっており、申請開始は来年1月4日以降の予定となっています。

申請に必要な書類は、申請書、誓約書、営業許可証(写)、店舗写真、確定申告書(写)などとされており、これまでも給付金等を申請された事業者の方は、特に問題なくそろう書類だと思います。

提出する写真については、次の例が大阪市のウェブサイトに掲載されていましたので参考にしてください。

店舗写真

休業時短写真

ステッカー写真

これらの情報の他、よくある質問も掲載されています。参考になる情報を次のとおり紹介します。

(対象業種)
接待を伴う飲食店、酒類の提供を伴うバー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋など

(協力金の金額)
要件をすべて満たしている場合、一事業所当たり一律76万円(日割り支給はできない)

(協力金支給の対象地域に複数店舗を有している場合)
店舗単位で支給されるので、2店舗を有している場合は、2店舗分支給されます。

(営業時間について)
時短営業の場合、5時から21時までに営業時間を短縮する必要があります。この場合、店内飲食を21時で終了し、21時以降はデリバリーに切り替えても、休業要請に応じたことになりますので、協力金の支給対象になります。

複数店舗を持たれている方にとっては、多くの支援金がもらえることになり、12月の忘年会シーズンの売上を少しでも補うことができるのではないかと思います。申請方法も複雑ではありませんので、とにかく忘れないように申請することが肝心だと思います。




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