持続化給付金や休業要請支援金は申告しなければいけないのか(個人事業者向け)
コロナ関係の給付金や助成金が国と地方で乱立しており、どれが課税対象なのか非常に分かりにくいと思います。また、所得税の課税対象であった場合に、消費税はどうなるのかについても悩ましいところです。給付できるまでは給付要件や申請方法に悩み、受給後は申告方法に悩みと、確定申告には悩みは尽きないものです。
フリーランスを含めた個人事業者が主に受給する可能性がある給付金や助成金について、所得税と消費税の面から課税対象になるのかお伝えしたいと思います。
課税対象となる給付金等
〇 持続化給付金
一番知名度の高い給付金は「持続化給付金」です。最近は、不正受給という悪い面でも知名度が上がってしまいました。
持続化給付金は、所得税の課税対象となり、総収入金額に含めることになります。通常の売上とは異なりますので、雑収入の勘定科目を使って計上されればよろしいかと思います。
消費税の課税事業者の方は、会計ソフトで入力する際には「対象外売上」、「不課税」などの項目を選択してください。消費税については不課税ですので、課税対象に含まないようにしてください。
〇 家賃支援給付金
申請も審査も複雑で処理がなかなか進まないのが「家賃支援給付金」です。不動産賃貸借契約の慣行はさまざまであり、一律に書類を提出できませんので、申請する側も書類の収集が大変であり、審査する側も書類の内容を見極めるのに大変で、ここまで複雑な制度にしなければいけないのかと疑問に思います。
家賃支援給付金もまた、所得税の課税対象となり、総収入金額に含めることになります。通常の売上とは異なりますので、雑収入の勘定科目を使って計上されればよろしいかと思います。
消費税の課税事業者の方は、会計ソフトで入力する際には「対象外売上」、「不課税」などの項目を選択してください。消費税については不課税ですので、課税対象に含まないようにしてください。
〇 休業要請支援金ほか
各都道府県市町村が実施している休業要請に関して要請に従った場合に支払われる支援金があります。
関西では、次のような名称となっています。
大阪府:休業要請支援金
京都府:休業要請対象事業者支援給付金
兵庫県:休業要請事業者経営継続支援金
滋賀県:新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金
奈良県:新型コロナウイルス感染拡大防止協力金
和歌山県:事業継続支援金
持続化給付金や家賃支援給付金と同様に所得税は課税対象となり、消費税は不課税となります。
〇 休業要請以外の各市町村の支援金
休業要請に関わりなく、売上高の減少に応じて各市町村が支給している支援金があります。こちらについても、原則的には、所得税の課税対象となります。
非課税であることが法律で定められていない場合は、すべて課税所得になるという認識です。
消費税については、持続化給付金と同様に不課税となります。
〇 特別定額給付金(1人10万円)
「新型コロナ税特法4条1号」により非課税となります。特別な法律により非課税と定められているということです。
〇 学生支援緊急給付金
「所得税法第9条1項15号(非課税所得が示されている規定)」により非課税となります。学費として支給される金品は、従来から非課税所得の扱いとされています。
〇 使用人等が使用者から支給を受ける見舞金
「所得税法9条1項17号」、「所得税法施行令30条」により、心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金として非課税となります。
ただし、使用者から使用人に支払われる場合は、給与とは異なり、見舞金であることが重要となります。見舞金としての条件も厳格に決められていますので、安易に見舞金として非課税で支給できるわけではありません。
以上はコロナ関係の給付金等の一例です。その他の税務についての取り扱いは、国税庁のホームページを参考にしてくださいね。随時更新されていますので、実務家にとっては確実に押さえておかないといけないウェブサイトのひとつです。