![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/150341774/rectangle_large_type_2_11c43e7d6778b79ef9ae63e700e2cfc0.jpeg?width=1200)
ドクダミ院長の独り言 1
〜 鍼灸院には広告の規制があるのです 〜
ご縁のあるクライアントさんなどに
「鍼灸院があるのに別にサロンを持っているのは何故ですか?」と
ご質問いただくことがあります。
鍼灸院や整骨院、また病院には
看板などに広告できる内容が
法律で規制されています。
文字通り
「広告の規制」といいますが
例えば
鍼灸院の場合は
・施術者の氏名および住所
・施術者の資格の種類
・施術所の名称、住所、電話番号
・施術日時(営業日時)
・医療保険療養費が使えるか否か
・出張施術の実施
・駐車場の有無
に限られていて
治療法や技術にいたっては
・もみりょうじ
・やいと、えつ
・小児鍼(はり)
という言葉しか使ってはいけませんよ。
となっています。
もみりょうじ → 按摩、指圧、マッサージ
やいと、えつ → お灸
私は同業者ということもあって
街中の鍼灸院などの看板は
よく見てしまいますが
もみりょうじ
とか
やいと、えつ
と記載している看板や広告は
ほとんど見たことありません😅
よく目にする
「首の痛み、腰痛専門」
「リハビリ専門」
「〜療法」
などと書くと法律違反になり
行政指導の対象となると
昔、とある講習会で
私の鍼灸院のホームページを例に
講師の方に嫌味半分で
言われた(ような気がした)ので
まだ血気盛んだった私は
鍼とお灸に関係しない
治療方法や活動は
別会社で行おうと考えて実践した。
ということです。
鍼
もみりょうじ
やいと、えつ
小児鍼
どれも素晴らしいのですが
一生懸命に学び実践して
臨床経験を積み重ねると
人が健康で幸せに生きるためには
他の知識や治療方法も
必要であることに気がつきます。
時代が変化しても
法律はすぐに改正されませんが
法律の文面をみても
進歩していないことがわかります。
私も久々に
やいと、えつ
と声に出しました。
😅
ちなみに現在は
血気盛んではなく
穏やかで幸せな日々を送っております♪🙏
次回は
ブログのタイトルが
なぜ
ドクダミ院長の独り言
なのか
独り言したいと思います♪
お読みいただきありがとうございました。
🙏😊
↓ ↓ ↓
〜 参考 〜
兵庫県のホームページより
施術所等において広告できる事項