50代・行政書士副業開業の記録(34)~【別講座Y】経営・管理 ~
9月になったがまだ暑い。
在留資格「経営・管理」・・ざっと難易度は高めだそう。事業計画書をろくに書かない人が多いとのことで驚いた。自分で商売を行うハードルが、よい意味で、私のような雇われ思考の人間より低いのだろう。
・資金は500万円もしくは従業員2名を雇う
・資金援助(送金記録)や借入れ(署名・押印つきの金銭消費貸借契約書→収入印紙(割印も必要)も必要なので注意)もOKだか、説明が必要
・事務所とその登記(司法書士との連携)
・賃貸なら賃貸借契約書
・見取り図(店舗と生活の区画は分ける。※事務所に至るまで動線が生活空間にかかったらアウト!)
・外観・入口の写真
・(飲食などの場合)営業許可証
・2つのケースがある。すでに入国しており、留学・技能・技人国らから変更の場合と、現在本国にいて、経営管理の「在留資格認定証明書」交付申請をとる場合。
・新しい4か月の経営・管理ビザはどのみち更新するため、あまりおすすめしない。まだ経営・管理のビザが下りる前で、従業員の雇用契約書も出せないため(待機している場合は当然ある)。
・雇用契約書・雇用条件確認書
・取引先(仕入先・販売先)の立証資料も見込みでよいので出す必要がある。ビザが下りる前(取引前)の契約書を望むのは本来少しおかしいかも。→「基本契約書」の形をとる。(「個別契約書」ではない)
・売上の算定根拠が要る。
<事例1>
マッサージ店 家族滞在からの変更
すでに稼働している店を居抜きで得る
※事業拡大・発展性は(作り話でも)前提とする
資金は両親から借りる(無利息の金銭消費貸借契約書をつくる
※現金でもらった場合などは、証拠が欲しいため)
賃貸借契約書
店舗運営管理(現場責任者)を明示・・申請者は「経営・管理」なので現場のことは基本やらない方向で
事業計画書は、銀行で融資をうけるものでなくてもよい
商号
本店所在地
代表者(在留資格取得まで役員報酬は得ない旨を明記)
会社設立登記年月日
出資根拠+別紙
事業所の確保+別紙
事業計画
「申請人が100%出資し設立し代表取締役を務める会社の事業の概要」 展開の展望も加えておく
起業までの経緯
初年度収益予測概要
売上見込 経費見込
事業の継続性・発展性の見込
◎取締役報酬承認の件(臨時株主総会にて 議事録作成)
「金○○円 但し代表者が「経営・管理」の在留資格を取得した時から支給を開始する」の一文を入れることは重要!
◎「在留資格を得る前の事業運営についての上申書」を必要な場合につける。最低限の店舗管理の社員の経費をつけるため。(フォーマットあり!)
<事例2>
留学生→起業
※経営・管理ビザは学歴関係なし!
父親が中国で服の製造会社(受託製造) その会社への受託営業
まずは既存の相手先から始める見通し
人員も店舗と異なり「募集中」でよい
事務所の外観 図面 ポスト 写真
発起人決定書
就任承諾書
資本金払込証明書
定款
通帳コピー(金の出どころの説明も要る)
<事例3>
中国から甥を呼びよせ、支店を任せる場合
中国にいる人(甥)の在留資格認定証明書交付申請
日本にいる先輩(知人である叔父)が当初は協力する
→在留資格取得後は退任する旨を明言する
「招聘理由書」(叔父が主語になる)
甥のエピソード(外国での経営の実績のアピール)
保健所の営業許可(飲食)申請中でも通ることも
税務署への開業届け
海外に本人がいる場合の議事録+本人の同意書
※送信・通信記録もつける(面倒だ!)
又貸しの場合は元の貸主の承諾書が要る
<事例4>
◎経営管理と家族滞在も同時に申請できる
語学教室の経営
<事例5>
中国のECサイト、日本での保管・発送代行業
収支の算定根拠が大変
日本人妻の母に当面代表になってもらう
4か月ビザは事務所なしでもOK
仮の代表はやらない!危険!
司法書士と任せるべし!危険!
50~70万が相場!
長期化・半年以上かかるものもある
再申請の場合も