50代・行政書士副業開業の記録(32)~【講座本編】定住者・家族滞在・特定活動・短期滞在~
本業が繁忙期のため、時期が空きました。猛暑・地震・台風もあり疲れますね。今回は定住者など、例外的なものが多い。さまざま日本に接点がある場合に滞在を認めようというもの。治安の良さなどから日本への魅力はあるということだろう。事例を聞くとウンザリするケースも。きれいごとばかりではない。しかしリアルでおもしろいなあとも思う。
・10件の問合せに真剣に接すると業務が崩壊する。せいぜい1~2件しかビジネスにならないので、しっかり「切る・選別する」ことも必要。あまり話しすぎない。相談に入りすぎず、面談を持ちかける(タダで情報を持っていかれるため)。相続(真摯に話を聞くことが重要)とはスタンスが異なる。
・出国準備期間中からの申請(不許可から30日以内・取り次いだ場合不許可理由を聞きに行けるのは1回 ※取り次いでいない場合は本人から頼ませれば理由を聞ける場合もある)
<定住>(告示・告示外)
・告示外定住(明確な決まりはない)は、在留資格認定証明書交付申請(認定申請)はできない。
1)離婚定住(同居婚姻3年以上 資産 日本語力 素行)
2)死亡定住(仕方ないためわりと認められる)
3)婚姻破綻型定住(DV 不貞) ※1)とほぼ同じ
4)日本人の実子扶養定住(愛人)認知が要る 生活保護でも通る場合あり ※子供を本国に送ってはダメ
5)高卒者の就労型定住
幼いころから日本に滞在し(出生)日本の小学校~高校まで卒業し日本
での就業を希望するもの ※中学の途中からなら「特定活動」に
6)特別養子離縁定住
・うそを絶対に書かない(かならず他との関連でバレル)
・告示定住(1~8号)
1号・・ミャンマー難民
3号・・日本人の孫(3世)ブラジル・ペルーなど
4号・・日本人が外国籍になる前に生まれた実子の実子
◎5号・・日配者・定住者の配偶者
・日本人の配偶者の在留資格(日系2世?)を所持している者の配偶者
・定住者の在留資格を所持している者の配偶者
◎6号イ)・・日本に帰化した外国人の帰化前に生まれた実子
永住者の日本以外で出生した実子(未成年・未婚)
ロ)・・定住者の実子(未成年・未婚・日系以外)
ハ)・・日系4世
・日配・永配の在留資格所持者の「未成年・未婚・実子」(連れ子定住)
※日本人や永住者との婚姻の後に前婚(未婚出産含む)の際の実子を日本で育てる
※15歳のライン・収入・離れている時間が長い場合の理由・単独親権がない場合の前配偶者の同意書
7号・・日本人・特永・永住・定住者の6歳未満養子
8号・・中国残留孤児
<特定活動>(告示・告示外)
告示特定活動一覧がある。現在54号まである。
9号 インターンシップ
40号 観光ロングステイ(6か月・富裕層)
告示外特定活動
・継続就職活動
・老親扶養型特定活動(申請人70歳以上 身寄りがない 認知症など両
国の医師の診断書要 現地で介護施設で断られた実績要 現地ま迎え
に行く必要あり)
・ミャンマー緊急避難
<家族滞在>
「就労系在留資格」「留学」の在留資格で滞在する者の「配偶者」「子」 ※部屋の広さ(単身用はダメ)
就労はNG。週28時間の資格外活動許可
<短期滞在>
親族訪問 知人友人訪問 商用 15・30・90日
予定表を提出
(以下備忘)
・連れ子定住・・こどもの年齢があがるとハードル上がる。中学/高校15歳あたりのライン。実子かそうでないか。
・過去1年の税証明は必須(無ければ理由書)
・離婚定住・・婚姻・同居期間が3年未満はハードル高くなる
・離婚回数・離婚後の期間が長いと難易度が上がる
・日本国籍の子どもがいれば可能性高い
・経営者の場合、決算書・法人納税証明書が要る
・老親扶養・・短期滞在で呼んで後から変更(窓口で相談)
・低年収・犯罪歴・生活保護・オーバーステイあり・難民申請から・・・難易度高すぎ(危険)
・生活保護のトラブル事例紹介・・・近づかないに限る(客に精神的に殺される)