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50代・行政書士副業開業の記録(35)~【別講座F】日本人配偶者等 ~

最近は、講義を視聴してアウトプットのつもりでノートを取り、そのままここに出している。極めて読みずらいのは百も承知です。すみません。知識をまず詰め込んでいるので、本当のことはよく分かっていないのが実際であるが、全くの最初よりは、同じような言葉に慣れ、ほんの少し見えてきたかなというところである。いずれにせよ実務やらなきゃわかりませんわ。

まず、不許可事例を示してくれて大変ありがたい。内容的にはなかなかすごいものがある。簡単には受注できないかも。

審査要領がある(HPにはない)

「日本人の配偶者等」
◎ある意味おいしい在留資格
・就労制限がない
・最強在留資格「永住者」へのハードルが低い
(婚姻3年/日本継続在留1年、通常が在留10年、「定住者」でも5年必要)
・犯罪を犯しても、配偶者の日本人を保護するために在留できる場合がある

法律婚のみであり、内縁はダメ
日本人の実子(出生時)・特別養子(普通養子はダメ)
2011年ごろ審査が厳しい時期があった
(ブローカーが多かったようだ)
婚姻生活の安定性・継続性が問われる

・・同居していない、収入が少ない場合
  歳の差が大きい 言語が通じない(オイオイ!)

依頼を断る勇気「私ではお力になれません」
中途半端なアドバイスはしない(教唆の罪に問われる)
絶対に嘘はバレル・・嘘より不許可のほうがずっとマシ

オンライン申請が中心(推奨)
※在留期限当日はできない
※パスポートの確認で犯罪歴がわかることもある
顔写真のアップロード

<事例1>
在留期間更新(離婚からの再婚)・オンライン申請
在留期間は入管が決める
本国の婚姻証明書・・更新なら特に必要ない
フリー欄の活用(特殊事情の説明)
「申請情報入力」の前にPDFか紙で出力しておく(後で確認できない)
住民税の課税証明書と納税証明書の両方をもらう
前婚の離婚経緯等を説明する書類
身元保証書(入管指定書式)
質問書(入管指定書式)
・・親族への「結婚を知っているか」などの電話質問あり
交際の経緯を立証する写真(やや古いものを要求されることも)・SNSの履歴(日常的な交流を示すもの)
職業を証明するもの

<事例2>
在留期間変更
短期滞在→日本人配偶者等へ(原則は無し。◎オンラインでもできない)
この場合は「やむを得ない理由」を別途説明

<事例3>
モンゴル人、在留資格認定証明書
滞在予定期間・・オンライン上は最大5年なので(結婚等の場合でも)それでよい。
オーバーステイ→1年待って再申請
「出国命令による出国」
通常は日本人配偶者が申請人となる

<事例4>
日本人の実子が在留資格変更(日本人母ハワイ在住)
日系人の家族関係表

<イレギュラー事例>・・難易度高い
・別居している(配偶者が刑務所!そりゃ別居だわ・・)
・追加資料(配偶者が施設に ※面会の頻度も聞かれる 友人が身元保証人)
・ウズベキスタンの追加資料(婚姻証明書)の困難性→正直に述べ許可へ

・不許可事例1・・・日本人の配偶者。住居の不実記載(国内別地で働いていたのが他者のオーバーステイで発覚)
・不許可事例2・・・永住者の配偶者。永住者は離婚5回。年の差20。過去に短期滞在の申請を何度もしている。今回申請の交際期間と(過去の別人との交際期間が)被っている。あーあ。
・嘘は認め謝ることで許可が下りたケースもある。
(そもそも疑いが出た時点で関わってはいけない、危険すぎる!)
・オンライン申請は30分触らないとリセットされる
・認知症等で施設に入っていても許可の場合がある。ケースにもよるが、訪問・連絡回数が問われる。
・収入は国民年金額(80万)が最低ラインか(例外あり)
・申請の際に半額、許可の場合に全額受領が基本か


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