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ドローンの包括申請など、飛行許可を行政書士に依頼する意味と報酬相場

こんにちは。アロー行政書士事務所の樋口です。

最近、新たにドローンを導入する事業者様が増えているように感じます。

これまでは空撮の方が一番多かったように思うのですが、点検領域での相談が増えています。

屋根や外壁などの点検において、法人ばかりでなく、個人事業者の方が参入してくる(ドローンをとりあえず活用してみる等)ケースは一定数あります。

そういった際に、行政書士に包括申請などの飛行許可申請の代行を依頼される方もいらっしゃいます。

ここでは、包括申請などの飛行許可の申請を行政書士に依頼する意義やメリット、費用相場なんかについて見ていきたいと思います。

当事務所でも飛行許可申請の代行は行っておりますので、よろしければホームページもご覧ください。ドローン飛行許可申請ガイドというページで詳しく申請について解説しているのでご参考ください。

なお、このページでは、レベル3.5飛行やイベント上空での飛行、150m以上の上空の飛行など、個別申請も含めた高難度の飛行許可申請ではなく、一般的な包括申請を依頼するという前提で見ていきます。

包括申請とはどういった申請内容なのか?

はじめに、このページで言うところの包括申請という言葉の定義を明確にしておきたいと思います。

一般的に包括申請という場合、飛行範囲を日本全国、期間を1年、許可項目をDID(人口集中地区)、目視外飛行、夜間飛行、人又は物件から30m未満での飛行の4項目での許可申請のことを指している場合が多いです。

そのため、このページでもこの内容の申請のことを包括申請と呼んでいきます。

お仕事でドローンを活用するにあたって、この4項目で許可を取得しておけば多くの現場で飛行が可能であり、スタンダードな申請内容となっています。

飛行許可申請を行政書士に依頼した場合にやってくれる仕事内容からメリットや意義を考える

ドローン飛行許可申請(主に包括申請)を行政書士に依頼した場合、具体的にどういったことをやってくれるのでしょうか?

依頼先の事務所によるところはありますが、単に許可を取得するということだけでなく、さまざまな視点で業務を行います。

包括申請が必要であると想定した場合、以下のような内容があるでしょう。

  • 飛行内容の確認(包括申請だけで問題ないのか等)

  • 飛行許可承認申請(手続き業務)
    プロペラガード、自動操縦システムなどにおいて場合分けの申請も可能

  • 緩和された独自飛行マニュアルとマニュアルについての注意点等

  • よくある違反や注意点についての説明

  • 飛行計画の通報などのやり方

  • その他関連する付随手続きについての注意点等

お支払いする料金やサービス内容によるところはあるかもしれませんが、相談をする中で、このあたりの話や説明はあるものと考えられます。

飛行内容の相談・確認

包括申請をお願いします、という依頼ももちろんありますが、「〇〇〇でドローンを使用するがどうすればいいか?」「初めてドローンを買ったが手続きがわからない」といった相談も多いです。

そういった際は、まずは一般論的な航空法等のお話から許可取得の流れについてお話させていただくとともに、どういった形でドローンを活用するのか、ヒアリングさせていただきます。

お話を伺う中で、一般的な包括申請で問題ない場合も多いのですが、個別申請が必要なシチュエーションも出てきます。

また、航空法基本的なことをあまり理解していない事業者様も多い印象です、基本的なことから危うい場合は相談しておくといいでしょう。

申請以前に、リモートID書込みや登録記号の表示ができていないケースもたまに見かけます。

飛行許可承認手続きを代行してもらうことで申請書などが履歴に残る

飛行許可承認申請は、一部の飛行形態を除き、国土交通省のDIPSで申請を行います。

そのため、申請内容はシステム上に残るため、今後自分でやる場合に参考にすることはできるでしょう。

また、飛行内容に合わせて、自動操縦システムを使う場合、使わない場合、両方が想定される場合、システムを複数使う場合など、場合分けの申請も内容により行います。プロペラガードも同様です。

自動操縦しないのになぜかメーカー指定の自動操縦システムで申請して許可を取得しているケースもみかけるため、意外と注意が必要です。

面倒な申請から補正対応まで代わりにやってくれるのはもちろんですが、申請書が残るのはメリットと言えるでしょう。

独自飛行マニュアル

基本的に包括申請では多くの方が独自飛行マニュアルにしているかと思います。

最近新しくなっている標準マニュアル②であれば、昔と比べるとだいぶ飛ばしやすくはなっていますが、それでも風速を含め、規制はあります。

そのため、飛ばしやすくするために独自飛行マニュアルを利用するケースが多いでしょう。

独自マニュアルも当然手元に残るため、一度依頼しておくメリットはあると言えるでしょう。

なお、飛行マニュアル違反は多いため、行政書士に依頼する場合でも、確認作業は必要です。

よくある違反や注意点

ドローンの規制や罰則が厳しくなっていく背景の一つに、違反が多いからというものがあげられます。

真面目にやっている人もたくさんいるのですが、許可されていない飛行内容での違反は結構多い印象です。特に多いのが先ほど記載したマニュアル違反です。

以前までは飛行マニュアル違反に罰則がなかったため、ほとんど誰も読んでいませんでしたが、罰則ができてからは、読んだことがないという方は少なくなったように思います。

難しいことではなく、基本的なことを知らずに違反して罰則受けるケースは結構あるので、そういった意味でも相談しておくメリットはあるでしょう。

飛行計画の通報忘れも多い

飛行計画の通報は、特定飛行をおこなう場合、必須です。
ご注意ください。

また、係留飛行で許可不要となる場合においても、特定飛行に該当しているなら飛行計画の通報は必要です。

ドローンに関する規制・許可は航空法だけではない

ドローンの飛行にあたって注意すべきなのは、航空法以外の規制も多いことです。

小型無人機等飛行禁止法や条例がその代表例です。

航空法が100グラム以上なのに対し、これらの規制は100グラム以上かどうかは関係がないため、ご注意ください。

このほか、建設や点検でのドローン利用ならドローン飛行における道路使用許可が必要な場合もあります。道路上での離発着が必要になる場面はたまにあります。

他にも入林届や撮影をするための許可など、付随する許可や承諾、届出は忘れないように行いましょう。

このページでざっと書きましたが、こうした注意点や自身の飛行に合わせた許可が得られるのはメリットだと考えます。

また、許可だけでなく、ドローン飛行における法務相談を実施している行政書士事務所も多いので、飛行の都度相談がしたい場合などはそうしたものを検討するのも良いでしょう。

各種注意点も見ながら申請できるためメリットがある

初心者の方ばかりでなく、ドローン飛行歴が長い方でも意外と基本的なところから怪しい方は多くなっています。また、法改正も多いため、逆に勘違いしているケースもあります。

違反した飛行により罰則、罰金を受けるケースは多いため、内容を理解して申請を行うとともに、飛行マニュアルも確認しましょう。

単なる代行しかやらない行政書士とそうでない行政書士がいる

サービス内容として、求められた手続きを機械的に代行してやるだけの行政書士もいらっしゃいます。

そのため、もし行政書士を選ぶ際に、どこまでやってくれるのかなどは確認しておきましょう。

行政書士への報酬の相場(包括申請の場合)

仮に包括申請(DID・人物30m未満・夜間飛行・目視外飛行)の依頼をしたと仮定すると、2万円~4万円程度が費用相場だと考えます。

3万円前後を考えておけばよいでしょう。

安い行政書士が良い行政書士かというとそのようなことはないため、価格だけで選ぶのはやめておきましょう。

当事務所の場合、包括申請は税込19,800円からとなっております。
※料金体系は変更になる可能性もあります。

緩和された独自飛行マニュアルとよくある違反等の諸注意点、飛行計画の通報のやり方などをお伝えしております。

ドローン飛行許可承認申請の費用のページもご覧いただければと思います。

個別申請を行政書士に依頼する場合は飛行内容次第

個別申請の場合、飛行内容・難易度によるため、一概に相場は出しにくくなっています。

たとえば、花火大会でドローンで撮影したいとなった場合、高さ150m以上に加えてイベント上空で、更に夜間の目視外飛行などとなった場合、そもそも飛ばせるのかの判断から難しく、申請書・マニュアル作成も結構大変です。調整も大変です。

一方で、夜間の目視外飛行の申請だけで済む場合もあります。

こうした飛行内容によるところがあるため、一概には言えません。

ただ、概ね、3万円~5万円程度の費用感です。花火大会のやつは、もう少し高くなるでしょう。

なお、件数としてはほとんどありませんが、DIPS申請できない飛行の申請(前例のない飛行や新しい飛行形態)はもう少し金額は高くなるでしょう。

最近だと、レベル3.5飛行などはDIPSで申請できないため、紙申請(メール等含)の必要があります。

ドローン飛行許可申請を行政書士に依頼する意味はある

このページで記載した理由から、行政書士に飛行許可申請を依頼する意義・メリットはあると考えます。

ただ、依頼した行政書士がどこまでのサービスを提供しているのか、それ次第とも言えます。

また、そもそもドローンに詳しくない行政書士も大勢います。

会社の近くの行政書士に相談したい、という理由で、ドローンにそれほど詳しくない行政書士に依頼してしまうケースがあります。ドローンはノータッチの行政書士も多く、知識が無い方も大勢いらっしゃいます。地理的要因で選ぶよりも、知見で選んだ方が良いかと思います。

ドローンの申請や相談は、すべてオンラインで完結するため、距離は問題とならないことも多いからです。

相談は電話でもできますので、ご近所以外も含め、ドローンを扱っている行政書士を探してみると良いでしょう。
アロー行政書士事務所でもドローンの許可申請を行っております。

気軽にご相談ください。




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