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責任論①

松山城土砂災害の責任論について考える

熱海土石流災害と照らし合わせて考察

第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

「土地の工作物」の解釈について

「土地工作物」とは土地に接着する人工的な施設をいい、「設置又は保存に瑕疵がある事」とは、工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、当該工作物の構造、用法、場所的環境又は利用状況等諸般の事情を考慮して具体的個別的に判断される。また、通常有すべき安全性」とは、工作物がその種類に応じて通常備えるべき安全性であり、通常想定されない被害者・第三者の行動や、自然力によって生じた危険に対する安全性までは要求されない(最判平成5年3月30日民集47巻4号3226号)

松山城土石流災害

発災の起点にある緊急車両用通路の築造、築造における設計、施工に瑕疵が無かったのか、その後の維持管理に問題が無かったのか等が焦点となる。

法律の専門家では無いのでここまで、
責任論②で上記の説明と技術検証委員会資料との関連性を解説する

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