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服務

校務は学校運営にかかわること全部
職務は個々の職員が担当する仕事のこと

そして服務。

服務は、国語辞典では職務や任務につくこと。
ある地方公共団体のガイドブックからとると、
服務とは、職員が職務に服する場合に守らなければならない義務や規律のことである。

つまり、守るべきルール

地方公務員法では、服務の根本基準として

地方公務員法30条(服務の根本基準)
 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

続いて地方公務員としての8つの服務

①服務の宣誓(地方公務員法31条)
②法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地方公務員法32条)
③信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)
④秘密を守る義務(地方公務員法34条)
⑤職務に専念する義務(地方公務員法35条)
⑥政治的行為の制限(地方公務員法36条)
⑦争議行為等の禁止(地方公務員法37条)
⑧営利企業等の従事制限(地方公務員法38条)

①②⑤を職務上の義務
③④⑥⑦⑧を身分上の義務

となっています。

今まであまり地方公務員法や教育公務員特例法は、がっちり読んだことがなかったのですが、しっかり筋道が通っているので学んでいて納得するしおもしろいです。

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