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教頭の職務

試験によくでてくるあれです。 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 学校教育法37条 つまり校長および副校長の補佐 校務の整理 必要に応じて児童の教育をつかさどる ことが教頭の職務になります。 これって読めば読むほどなるほどと思います。 まずは校長の学校運営の補佐がメイン。とにかく校長の運営方針を具現化する存在。  そのための校務を整理するのですが、これは数多くある校務を運営方針具現化のために教職員が動きやすいように整理していく

    • 職務命令

      この言葉なんだかきつい印象を受けますよね。 命令ですからね。 服務でも出てきた地公法32条が根拠です。 しっかり書いてあるんですね。 自分の無知さ加減に呆れます。 そこは無知の知ということにしておきましょう。 使い方があってるのかわかりませんが。 話を戻します。 職務上の上司が発する命令を職務命令といいます。 学校教育法37条4項では、 「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」 とあります。 監督する、ですから上司ということですね。 つづく

      • 個別最適な学び

        最近「個別最適な学び」という言葉を聞かない日はありません。 そこにもつながる投稿を自分のためにもしておこうと思います。 私は、初任の頃に研究熱心な学校に勤務することになりました。研究会も行っていたので、研究会が近づいてくると夜中まで準備をすることもたくさんありました。 指導案なるものを作成して、一時間のための指導案をどんな言葉を使うかで議論を続けることもありました。これはとても勉強になりました。 そんな中年々生まれてくる違和感がありました。 「自分の授業では、クラス

        • 服務の宣誓

          昨日の投稿で「服務の宣言」と書きましたが「服務の宣誓」でした。 地方公務員法31条で定められている「服務の宣誓」 ふむふむ。それも頭に入っていません。私。 これは公務員として職員の服務義務に従うことを「住民」に宣言するものです。そして職員の倫理的自覚を促すことを目的とする制度です。 とあります。もちろん頭に入っていません。私。 さらに、職員の服務の義務は、服務の宣言により生じるものではなく、職員として採用されたことにより生じるものということです。 この服務の宣誓、私も書

        教頭の職務

          服務2

          服務には8つありました。 その前に (服務の根本基準)(地方公務員法30条) すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければいけない。 となっています。全体の奉仕者なので 全国民の利益のために奉仕します。 教育基本法では (教員)(教育基本法9条) 法律に定める学校の教員は、事故の崇高な使命を深く自覚し絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければいけない。 とあり、 8つの服務義務を規

          職務2

          職務についてもう少しつっこんでみようと思います。 教員の職務とは? 職務はその人に与えられた役目でした。 まずは、「教員とは」ですが、法律によって若干違っているようです。 教育基本法の「教員」の意味するところは、すべての教職員(学長 教授 校長 園長 副校長 教頭 教諭など)を意味しています。 ところが学校教育基本法では 校長は、教員に含まれないことになっているそうです。 (学校教育法第7条)(校長 教員) 学校には、校長および相当数の教員を置かなければならない。

          服務

          校務は学校運営にかかわること全部 職務は個々の職員が担当する仕事のこと そして服務。 服務は、国語辞典では職務や任務につくこと。 ある地方公共団体のガイドブックからとると、 服務とは、職員が職務に服する場合に守らなければならない義務や規律のことである。 つまり、守るべきルール 地方公務員法では、服務の根本基準として 地方公務員法30条(服務の根本基準)  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しな

          職務

          先日、校務について学びました。 「校務」は、学校運営上必要な仕事全体のこと。 本日は「職務」。 「職務」は、個々の人間が担当する仕事のこと。

          校務

          校務とは何? たいていは次のような分け方になっているそうです。 1、学校教育の内容に関する事務 2、教職員の人事管理に関する事務 3、児童生徒管理に関する事務 4、学校の施設設備の保全管理に関する事務 5、その学校の運営に関する事務 ちょっとAI君にも聞いてみます。 校務の範囲 校務は、大きく以下の4つに分類できます。 教育内容の管理: 教育課程の編成 教材・教具の選定 学習指導の改善 成績管理 進路指導 人的管理: 教職員の採用・配置 職員会議の運

          職務と校務

          教員の職務。と言われてもすぐには答えられません。イメージはあるのですが。 そこで、例のブログを参考にさせていただきます。 職務は、校務のうち職員に与えられて果たすべき任務・担当する役割。 具体的には、児童生徒の教育 教務、生徒指導又は会計等の事務 時間外勤務としての非常災害時における業務 では校務とは何ぞや?という話になると思います。 校務は、学校の仕事全体を指すものであり、学校の仕事全体とは、学校がその目的である教育事業を遂行するため必要とされるすべての仕事。 具体的

          職務と校務

          学校経営

          いつか学校を経営する立場になるかもしれません。 目指してみたいと思います。 とても勉強になるブログがありました。 勉強させていただきます。

          はじめまして

          ほそぼそと教育関係の仕事をしています。 最近の関心は個別最適な学び。 今学校や教育界は大きく変わることができるチャンスにあると考えています

          はじめまして