見出し画像

職務命令

この言葉なんだかきつい印象を受けますよね。
命令ですからね。

服務でも出てきた地公法32条が根拠です。
しっかり書いてあるんですね。

自分の無知さ加減に呆れます。
そこは無知の知ということにしておきましょう。
使い方があってるのかわかりませんが。

話を戻します。

職務上の上司が発する命令を職務命令といいます。

学校教育法37条4項では、
「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」
とあります。
監督する、ですから上司ということですね。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?