職務命令
この言葉なんだかきつい印象を受けますよね。
命令ですからね。
服務でも出てきた地公法32条が根拠です。
しっかり書いてあるんですね。
自分の無知さ加減に呆れます。
そこは無知の知ということにしておきましょう。
使い方があってるのかわかりませんが。
話を戻します。
職務上の上司が発する命令を職務命令といいます。
学校教育法37条4項では、
「校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する」
とあります。
監督する、ですから上司ということですね。
つづく
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