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服務の宣誓

昨日の投稿で「服務の宣言」と書きましたが「服務の宣誓」でした。
地方公務員法31条で定められている「服務の宣誓」
ふむふむ。それも頭に入っていません。私。

これは公務員として職員の服務義務に従うことを「住民」に宣言するものです。そして職員の倫理的自覚を促すことを目的とする制度です。
とあります。もちろん頭に入っていません。私。

さらに、職員の服務の義務は、服務の宣言により生じるものではなく、職員として採用されたことにより生じるものということです。

この服務の宣誓、私も書いたのでしょうか。全く覚えていませんが、しっかり働いているつもりです。

あいかわらず、頭に入っていないことが多すぎます。


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