【定期借家と普通借家】

定期借家とは:
定期借家契約は、最初の契約時に賃貸借の期間を限定しておくやり方。

普通借家とは:
オーナーか賃借人のどちらかから更新しない意思を伝えない限り契約が自動更新される。

【定期借家】
〇更新がない
契約期間が決まっており、更新はない。
契約期間終了後も貸主、借主が合意すれば、再契約をおこなう。

〇中途解約ができない
契約期間中は貸主からも借主からも、原則として中途解約ができない。
借主からの解約は、条件や特約により可能になる場合もある。

【普通借家】
〇更新がある
貸主に正当な理由がない限りは、借主は更新し続けることが可能。

〇中途解約が可能なケースがある
定期借家契約では貸主からだけでなく借主からも原則として中途解約はできない。
普通借家契約では条件によっては中途解約が可能。
どちらも契約に特約があればそれに従う事になる。

【定期借家のメリット】
上記の文を見て、普通借家の方がまだ良い契約なのではないかと感じる方も少なくないでしょう。
お店を運営する上で期間が定められるのはあまり良い条件ではないが、定期借家にするメリットもあります。

〇賃料が割安なケースがある
定期借家契約は契約期間が決まっているため、長く事業をしたい入居者には敬遠される可能性がある。
賃料を少し安く設定している物件があり、割安に借りられる場合がある。

〇更新料がかからない
契約期間終了後は再契約になるため、更新料の支払いはない。
定期借家契約の契約期間は自由に定められ、事業用では5年や10年といった長期間のものもある。
長期間更新料を払わなくて良いため、経済的負担がかなり収まるでしょう。

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