不当審判内容 2022年7月、すでに確定して7年以上継続実施している面会交流について、監護親は面会交流を規定どおり実施しなくてよく、面会交流条項等を遡及的に取り消すのが相当、という極めて不要な審判が下されました。 過去の審判等の経緯 平成22年家裁審判 面会交流は月1回、3時間 → 双方抗告 平成22年高裁決定 面会交流は月1回、6時間 → 確定するも面会交流は一度も実施されず 平成23年和解調書 面会交流は月1回、6時間 → 実施するも突然不実施 被害者を減らす
子どもを誘拐された父親です。 二人の子どもと会えない日が長く続いています。 元妻による子どもの誘拐から十数年。 2022年7月現在、元妻は高裁決定の面会交流を拒否した上、たった月1回数時間の具体的面会交流条項を骨抜きにする調停・審判を申立て、家裁がそれを容認し、父子面会交流を妨害中。 大阪家庭裁判所管内在住。