【労働者災害補償保険法】適用の範囲~適用事業~
今日は適用の範囲について。はりきっていきます🔥
強制適用事業
労災保険は事業(本社・支社・工場など)を単位として適用される。
また、労働者を一人でも使用する事業は
基本的には労災保険が強制的に適用される。
☆ポイント
当然に適用されるため届出などはいらず
常時でなくとも、労働者を一人でも使用すれば強制適用事業となります。
適用除外
公務員は、別の法律で補償されるため、本法は適用されません。
労働者を使用する事業であっても
①国の直営事業(今はない)
②官公署の事業
は適用が除外されます。
☆ポイント
独立行政法人の職員・・・行政執行法人の職員は適用除外される
地方公務員であって現業部門の非常勤職員・・・適用される
暫定任意適用事業
労災法を強制的には適用しない事業
常時5人未満の労働者を使用する
個人経営の
農林水産業のうちの一部
※特定の危険または有害な作業を主として行う事業は強制適用
事業主が農業関係の特別加入をしている事業も強制適用
林業に関しては、常時労働者を使用しておらず
年間使用のべ300人未満であるとき適用が任意とされる。
総トン数5トン未満の漁船や
内水面・特定水面において操業する漁船も任意。
※船員を使用する場合は強制適用。
☆ポイント
任意の場合、加入の手続きをしないと労災保険は適用されない。
今日はここまで。次回は労働者側の適用範囲について書きます。
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