【労働者災害補償保険法】災害に対する補償~業務災害~
今日は業務災害について。重要度高めなので気合入れていきますよ🔥これを振り返ることで、労働者災害補償法の肝を抑えることができるかも。。。。
業務災害とは?
労働者の業務上の負傷、疾病、傷害または死亡をいう。
一般に業務災害と認められるためには、
下記二つを充たすこと必要とされる。
①業務遂行性
→災害発生時に事業主の支配下にあること
②業務起因性
→業務と災害との間に相当因果関係があること
業務災害と認められるケース
下記、それぞれについて考察していく。
①事業主の支配管理下にあり、業務に従事している場合
例:作業中
②事業主の支配管理下にあるが、業務に従事していない場合
例:休憩中
③事業主の支配下にあるが、管理下を離れて従事している場合
例:出張中
①の場合
原則、業務上と認められる。
また、生理的行為や反射的行為等
本来の業務胃付随する行為も含まれる。
例:トイレに行く・飛ばされた帽子を拾う
例外
私的行為や恣意的行為、故意で発生させた場合や
天変地異によって被災された場合
②の場合
原則、業務上と認められない(起因性無し)
ただし、下記状況下においては認められる。
例外
事業場の施設。設備やその管理状況による災害の場合
終業中であれば業務に付随する行為
③の場合
出張や社用での外出など業務に従事している場合
原則業務上と認められる。
また、住居と出張先との往復の間も業務とされる。
例外
積極的な私的行為を行うなどの事情があるとき
業務上の疾病
労働基準法施行規則別表第1の2に記載のある疾病に関しては
業務上の疾病と認められる。
これらは例示列挙であり、業務に起因することが明らかであれば
業務上の疾病とされる。
また、いったん治癒した後に再発した場合も
業務上の疾病と認められる。
脳血管疾患及び虚血性心疾患
過労死の原因とされる脳血管疾患・虚血性心疾患の
認定に当たっては基準が定められている。
①発症直前から前日までの間に異常な出来事に遭遇したこと
②発症前概ね一週間において、短期間の過重業務に就労したこと
③発症前6か月にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと
発症前1か月間に100時間
発症前2ヵ月間ないし6か月間にわたって1か月当たり80時間越え
→関連性が強いと評価される。
心理的負荷による精神障害の認定基準
うつ病などの精神障害も
基準が定められている
対象疾病を発症しており
発症前6か月間に強い心理的負担が認められ
業務以外の心理的負荷・個体別要因により発症したと認められない
→これらを充たした場合、業務上の疾病と認められる。
なお、主観的にどう受け止めたかではなく
あくまで客観的にどう見えるかによる。
今日はここまで。
少し飛ばしすぎたかな?
大事な所なので全力で。
次回は、通勤雑賀について触れます!!