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【労働者災害補償保険法】総論~労災保険の目的~

労災保険って?

労働者災害補償保険(=労災保険)は、本来労働基準法上療養に必要な費用の負担などの補償は事業主が負いますが、事業主の支払能力に限界がある場合などに労働者が安心して働くことができるように定められている制度です。

保険料は事業主が全額負担します。
つまり、事業主の災害補償責任を国が代行する形となります。

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

労働者災害補償保険法 法1条(目的)
 

目的は?

労働基準法とともに施行された労災保険法ですが、現在では通勤災害や過労死などの原因を予防するための給付なども行っています。

法一条の前半部分「労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い」までは保険給付について。

後半部分の「あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」は社会復帰促進等事業について記載しています。


また、2条では、保険給付の主体が政府であることを示しています。

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

法2条

保険給付には、事後給付として行われる「業務災害または通勤雑賀に関する保険給付」と、予防給付として行われる「二次健康診断等給付」があります。

まずは基本をしっかり押さえる意味でも、丁寧に記載しました。次回は保険給付の体系について記載します。

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