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【労働者災害補償保険法】災害に対する補償~通勤災害~

今日は通勤災害について。前回同様、重要度高めなので
気合入れていきますよ🔥これを振り返ることで、
労働者災害補償法の肝を抑えることができるかも。。。。

通勤災害の認定

通勤災害とは
労働者の通勤による負傷、疾病、傷害または死亡
を言う。

労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

法7条①二

通勤によるとは、
通勤と相当因果関係があり
通勤に通常伴う危険が具体化したことを指す。


通勤による疾病

通勤による疾病に関しては
労災保険法施行規則によって定められている。

通勤による負傷に起因する疾病
その他通勤に起因することが明らかな疾病

この二点が要件となっている。


通勤の定義

通勤とは、
労働者が就業に関し、移動を、合理的な経路及び方法で行うことをいい
業務の性質を有するものを除くものを指す。

移動・・・
①住居と就業場所間の往復
②厚生労働省令で定める終業の場所から他の就業場所への移動
③①に掲げる往復に先行し、または後続する住居間の移動

単身赴任者のケース
赴任先住所と帰省先住所間の移動が通勤と認められるには
その移動に反復・継続性が認められる必要がある。
※帰省先住所と就業場所間の移動に関しても同様。

反復・継続性とは概ね毎月1回以上の往復行為を指す。


就業に関し・・・
☆出勤時の判断
業務と密接な関連をもって行われる必要がある
→寝過ごしやラッシュ回避の早出も関連性は認められる。

☆退勤時の判断
業務の終了後、事業場施設内でサークル活動等をしていた場合
それが就業と帰宅との直接的関連性を失わせるほど長時間
(2時間程度)となる場合を除き
、関連性有とされる。


合理的な経路及び方法・・・
一般に労働者が用いるものと認められる経路。

☆経路
通常考えられる複数の経路。
合理的な鵜飼も同様。


業務の性質を有するもの・・・

原則、業務災害となる。
休暇中の出勤など。


通勤災害と業務災害。
文章題で見分けるものも多いため
様々な事例問題をベースに慣れていきます🔥


今回はここまで。
ちょっと効率が悪いので
もう少しいい方法を考えます・・・7



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