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【労働者災害補償保険法】間違えた問題と解説~令和4年択一式~
前回から始めたこの間違えた部分だけ方式。
思いの外記憶への定着がよいので
今回も続けてみます・・・
押さえておきたいポイント
脳血管疾患及び虚血性心疾患などの認定基準
「異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする」とされている。
なお、「異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事」とされている。
労災就学援護費の額
労災就学援護費の額は、「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者1人につき月額14,000円」と規定されている。
また、「中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者1人につき月額18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、1人につき月額15,000円)」と規定されている。
「大学に在学する者」である場合、「対象者1人につき月額39,000円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、1人につき月額30,000円)」と規定されている。
間違えた問題
労災保険加入可能な事業主
問
【厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主で、労働保険徴収法第33条第3項の労働保険事務組合に同条第1項の労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)は労災保険に特別加入することができるが、労災保険法第33条第1号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主に関して、正しいもの】
金融業を主たる事業とする事業主については常時100人以下の労働者を使用する事業主
正答・・・✕
金融業については、「常時50人以下」の労働者を使用することが要件である。
解説
(厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主)
金融・保険・不動産・小売は常時50人以下
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就業の場所
問
【労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことによる負傷、疾病、障害又は死亡は、通勤災害に当たるが、この「住居」、「就業の場所」に関して】
一戸建ての家に居住している労働者が、いつも退社する時刻に仕事を終えて自宅に向かってふだんの通勤経路を歩き、自宅の門をくぐって玄関先の石段で転倒し負傷した場合、通勤災害に当たらない。
正答・・・〇
通勤災害に当たらない。
解説
設問の事例については、「住居内において発生した災害であるので、住居と就業の場所との間の災害には該当しない」とされている。
一戸建ての家においては、「自宅の門」等が、住居と通勤経路との境界とされるため、門をくぐった「玄関先の石段」は通勤の経路上とは認められない。
したがって、設問の場合、通勤災害に当たらない。
傷病の再発
問
【業務起因性が認められる傷病が一旦治ゆと認定された後に「再発」した場合は、保険給付の対象となるが、「再発」であると認定する要件として次のアからエの記述のうち、正しいものの組合せ】
ア 当初の傷病と「再発」とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること
イ 当初の傷病の治ゆから「再発」とする症状の発現までの期間が3年以内であること
ウ 療養を行えば、「再発」とする症状の改善が期待できると医学的に認められること
エ 治ゆ時の症状に比べ「再発」時の症状が増悪していること
正答・・・ア・ウ・エ
「再発」にかかる3要件をすべて満たしているので、正しい。
解説
傷病がいったん症状固定と認められた後に再び発症し
次のいずれの要件も満たす場合には「再発」として
再び療養(補償)等給付等を受けることができる。
(1) その症状の悪化が、当初の傷病と医学上の相当因果関係が認められること
(2) 症状固定の時の状態からみて、症状が増悪していること
(3) 療養を行えば、その症状の改善が期待できると医学的に認められること
労災法は範囲がそこまで広くないので
1問でも多く正解したい分野。
より手厚く勉強していきます🔥