【厚生年金保険法】間違えた問題と解説~令和3年択一式~②
前回の続き。落ち着いて
少しずつこなせば意外といけるかも?
継続して頑張っていきます。
押さえておきたいポイント総報酬月額相当額の算定
■ 総報酬月額相当額 = 標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額
■ 基本月額 = 老齢厚生年金の額(加給年金額等を除く)を12で除して得た額
加給年金額の支給停止
次の受給権を有する場合、配偶者の加給年金額は支給停止となる。
・ 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期