【全科目】間違えた問題と解説#59
今日も予定がなくなったので
その分勉強に費やします。
集中。メリハリ。よっしゃ。
国民年金法 R4正答
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設問前段の者である場合、氏名及び住所の変更の届書の提出は不要であるので誤り。
解説
原則として、第1号被保険者の氏名及び住所の変更の届出は、当該事実があった日から14日以内に、所定の事項を記載した届書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
しかし、例外的に、「厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受ける