41:国保葬祭費5万円受取り手続き
国民健康保険からの葬祭費5万円、社会保険からの埋葬料5万円、言葉は違いますが内容は全く同じ『被保険者死亡時に受け取れるお金です』(被保険者とは保険に入ってた人です)社会保険は勤めてた会社に言えば手続きして貰えますが、稀に葬式内容の詳細と言われる事があり、その時は利用した葬儀屋にその旨を伝えれば必要な内容証明書を書いてくれるでしょう。
『市区町村役場』
国民健康保険からの葬祭費5万円は、故人が在住してた市区町村役場の国民健康保険課、保険年金課等に以下の物を持参して行き手続きしてください。
・亡くなられた方の保険証
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証)
・申請者の氏名が確認できるもの(埋火葬許可証・葬儀屋の領収書)
領収書の宛名は葬祭費申請者名にして貰うとスムースです
・申請者名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
※葬祭費は葬式後2年で失効になるので早めに申請しましょう
※火葬のみの場合、葬祭費の支給がされない行政もあるので注意しましょう
※港区・杉並区・足立区・千代田区・横浜市は直葬では支給されず、他にも
同様の市区町村があるかもしれませんので要注意です。
※領収書に「〇〇さんのお別れ会」と記載して貰えば通用するでしょう
申請した月の翌月末までには5万円(23区は7万円)が振り込まれるでしょう(葬祭費額が異なる役所もあり得る)また死亡前3か月以内に勤務してた場合など社会保険からの埋葬料となるケースもあります。
葬祭費申請する市区町村役場は介護保険証の返却も忘れずにしましょう。
ひとつ注意として『行政が支払う側となる給付金などは行政から積極的に提示されることありません』他市から転居して子供に支給される手当があったとしても、縦割り組織ですから市民課で転居手続きしても、福祉部の児童手当課など担当内容が違う為、市民課で聞けば何処に行くよう教えてくれるでしょうが、ひとつひとつ全て自分で確認する必要があります。
支給、給付等で受け取る権利のあるもは居住地役所で違いますから、申請漏れが無いか葬祭費申請の際にでも全て確認する事を勧めます。
今回の葬祭費でも「火葬だけの葬式では支給されない市区町村がある」事が分ったり、だけど領収書に「〇〇さんお別れ会」と記載するだけで支給対象になるなど聞くと「なんでやねん!?」と思うでしょうが、それが行政という場所であり、担当者個人がどう考えようと融通は効かない場所でもあり、小さな事でも変更するには市区町村議会の決定が必要それが役所です。
『社会保険は埋葬料』
今回は国民健康保険・後期高齢者保険加入者対象の葬祭費支給請求についてでしたが、会社員の場合金額も内容も同じだけど名目だけが「埋葬料」と変更し、勤務先の会社で手続きして貰うことになります。
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参考資料(お時間のある時にでも読んでみてください)
あんしんサポート葬儀支援センター
代表ブログ 葬儀支援ブログ「我想う」
家族の死後に後悔しない為の一冊