実は日本は安楽死合法じゃないこともない【国会?裁判所?仕事しろ】
一応過去の裁判で罪にしない四要件などは出されている。
問題はそれを法制化していないこと。
本来ならその判決を受けて刑法202条の例外項目的なところに記載すべきなのにやっていない。
だから医師も安楽死処置に怖くて手が出せない。
誰ですか?法制化のお仕事をサボっているのは。
横浜地裁が4要件を出した平成7年(1995年)から約30年間、何してた?
私は学がないのでわかりませんが、この仕事は本来誰がするんでしょう?
国会?裁判所?
ちょっとそこ詰めていきたいですね。
平成7年に横浜地裁が出した許容4要件
令和6年に京都地裁が出した要件
(安楽死した林優里さんに死期が迫っていなかった為、横浜地裁要件の②が撤廃されている)
横浜地方裁判所
刑事訟廷事件係 10階
045-664-8723
https://www.courts.go.jp/yokohama/saiban/madoguti/index.html
京都地方裁判所
刑事事件に関する問い合わせ 刑事訟廷事務室 4階
075-257-9295
https://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/madoguti/index.html
今のままでは有罪にするための裁判ごとの後出しジャンケンでしかない。
法制化はよ!!
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