特許分析時に特許分類をそのまま利用するか否かの判断をどうするか?-マッサージ特許訴訟を例に
「知財情報を組織の力に®」をモットーに活動している知財情報コンサルタントの野崎です。
最近、noteの配信が滞っていて大変申し訳ございません。。。
先月はマッサージ特許訴訟を例にして、「キーワード検索で注意しなければいけない場合」について取り上げました。
今回は、マッサージチェア関連特許を例に、特許分析を行う際にIPC・FI・FタームやCPCなどの特許分類をそのまま利用するか否か、私がどう判断しているかについて紹介していきたいと思います。
1 まずは分析の目的と〇〇を