もう一つのニュース:  「心が女であれば女湯に入っていいのでしょうか?銭湯が拒否したら差別になりますか?…広島高裁「手術なし性別変更OK」の衝撃、弁護士の見解」

今回は「心が女であれば女湯に入っていいのでしょうか?銭湯が拒否したら差別になりますか?…広島高裁「手術なし性別変更OK」の衝撃、弁護士の見解」についてコメントさせていただきます。

Y! ニュース:  19 Aug,2024

「心が女であれば女湯に入っていいのでしょうか?銭湯が拒否したら差別になりますか?…広島高裁「手術なし性別変更OK」の衝撃、弁護士の見解」

「広島高裁が「手術なしで男性から女性への性別変更が認められる」判決を出した」

「「心は女」の43歳無職が女湯に入った疑いで逮捕」

広島高裁の判決は、なんなのでしょうか?

「そこで疑問が生まれるのは銭湯における対応の仕方だ。経済誌プレジデントの元編集長で、作家の小倉健一氏が詳しい弁護士にぶつけてみた」

「1つは、2023年11月、三重県桑名市の温泉施設で、客が女湯で体を洗っていた男を発見し、従業員に伝えて通報し、43歳無職が建造物侵入の現行犯で逮捕された事件だ。調べに対し男は「心は女なのに、なぜ入ったらいけないのか全く理解できません」と話しているという」

ま、広島高裁の保証付きで入ったことにないますからね、当然の疑問です。

「厚労省、公衆浴場での男女の区別は「身体的特徴で判断」」

「警察によりますと、この施設では受付で客に更衣室のロッカーのカギを渡す形式で、従業員の女性は「女性の格好をしていた」ため「女性」と判断し、女湯のカギを渡しました。/公衆浴場を管轄している厚生労働省では、生活衛生局の担当者によると「おおむね7歳以上の男女を混浴させない」と定めた指針があり、男女の区別については2023年6月、「身体的特徴で判断するもの」とする通知を出しています」

「男女の区別については2023年6月、「身体的特徴で判断するもの」とする通知を出しています。/つまり「心や戸籍は関係なく」男性器があるなど、外見が男性の場合は男湯、外見が女性の場合は女湯に入るのが公衆浴場のルールで、ルールを破れば建造物侵入など罪に問われるということです」

「つまり、銭湯、スーパー銭湯においては、男湯、女湯は、人間の外見的な特徴で区分されることになっている。男性器があれば男湯へ、女性器あれば女湯へということだ」

「記者:風呂やトイレの問題も含めて現実的に難しいのではないと考えている」

「弁護士「ルールとして固めるのは現時点では難しい」」

でしょうね。

「どうやってトランス女性を装った悪質な男性を見極める」

「弁護士:保守系政党が強い日本の政治の現場でその発想で事がすぐに進む可能性はほぼなく、「先に悪用を防ぐ規制をかなり厳密に作り、その規制があるので適用例がほぼないまま時間がかなり経過する。その後、このままじゃ制度そのものの意味がない、といった意見が広がり、規制緩和が少しずつ行われる」といった長期のプロセスを経るのではないだろうか」

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