被災地で気をつけるべき犯罪TOP3!
今日は医師と弁護士、両方の資格を持つ私が被災地で気をつけるべき犯罪を3つ紹介していきます。
第3位 窃盗
震災の時の窃盗は犯罪になるかっていう質問を受けることがあるんですが、被災地であっても窃盗は成立します。
仕方ない場合があるかってとこなんですけど、例えば被災地と言えるかどうかわかんないんですが、冬の雪山で遭難をして凍え死にそうになったので人が所有する木を燃やして暖を取ったとかっていうことであれば、その木に対する器物損壊にはなるんですけど、成立しないとかそういうことはあります。
同じ形で考えると、例えばもう空腹に耐えられなくなって食べなきゃ餓死する恐れがあったから仕方なく人のパンを盗んで食べたとかっていうのもあり得るんですが、食べなきゃ死んでたという因果関係とかがないと緊急避難って言うんですけど認められないので、不成立のケースは結構少ないと思います。
ただ別の動画でも説明した通り、不起訴になる可能性は全然あるかなと思います。
第2位 暴力
この暴力っていうのはいわゆる性的な暴力です。
「これまでの震災でも起こったケースがあるんですか」っていう質問を受けるんですけど、これは僕が実際経験した範囲でいくと阪神の大震災とか東北・九州なんかでもありましたけど、どこまでメディアが報道するかは別なんですが、実際には起きているということがよく聞かれます。
特に日本については避難所がまだ十分整備されてないという経緯が、ここまで地震が多い国なのにも関わらず、そういう背景があるので、どうしても体育館でカーテン一枚とか段ボールで仕切るみたいな犯罪が起こりやすい状況っていうのが、あまり改善されないままここまで来てしまってるので、今回の件(能登半島地震)もあって、ここは改善されなきゃいけないみたいな世論がすごい上がってきているところではあります。
第1位 高額のリフォーム費用の負担
これは何ですかっていう話なんですけど、勝手にリフォームをされたり緊急化の中で家の修繕をされたみたいな費用、これって払う必要あるんですかっていう質問を実は結構されます。
結論から言うと相当程度のものに関しては民法上の規定、事務管理があるので払わなければいけないという風に定められています。
ただ相当な範囲なので過度にが高いものになったりとか、修繕の必要がないのに勝手に直されてしまったっていう場合は払わなくてもいいということになっています。
ただ金額については、ある程度の部分までは国などが補償するケースがありますので、数百万の前半ぐらいであれば、その中で精算されるというふうには思います。
地震や津波の多い日本でその対策をすることはもちろんですけど、その後の二次被害についても気をつける必要があります。
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