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折田楓さんの炎上と公職選挙法の件

兵庫県知事選挙、斎藤元彦さん当選おめでとうございますから1週間経ちました。
選挙のお手伝いをされていた折田楓さんがブログを公開して炎上をしました。
これについて色々とお話ししたいと思います。
特に公職選挙法の今後の改正の方向性みたいなところについてお話しできればと思います。

皆さん既にご存知かもしれませんが、1週間前に兵庫県知事選挙で斎藤元彦さんが一応20時に当確が出ました。
本日は名古屋市長選挙で広沢一郎さんが20時に当確が出ました。
こちらは兵庫県知事選挙の時と違ってNHKも当確出してますので、かなり差がついたんだと思います。
とにかくおめでとうございました。
私も減税が勝ったというのは非常に意義深いことかと思います。

話戻しまして、今回、兵庫県知事選挙の斎藤元彦さんのお手伝いをされていた折田楓さんがブログを公開して炎上した件になります。
先に私の結論みたいなところをお話ししておくと、公職選挙法というのはプロに言わせると、とにかく恣意的な運用がされるということで、捕まえる・捕まえないが微妙なんです。
明らかに法を一脱しているみたいなところにならないと捕まりにくいかと思いきや、微妙なところでもとにかく取り締まる方の気分というと言い過ぎかもしれませんけど、そういうところがあります。

今回、有識者の意見を紹介させてもらいます。
有識者として渡瀬裕哉さん、そして新田哲史さん、お二方のご意見も紹介させていただきます。
お二方とも私が政治に興味持つ、ずっと前から政治に関わってこられた方です。

今回もまさにそれだと思います。

プレジデントの記事になります。
いい記事だと思いますので紹介します。

合法・違法判断は「捕まってみないと分からない」

これは東京都知事選挙の時に石丸伸二さんの陣営がグレーなことをされてたんです。
そこの問題意識からこの記事を書かれたということです。
後ほど紹介したいと思いますけれど、公職選挙法のゴールポストがすぐ動きやすいかは、政治にこれまで関心のなかった方もイメージがつくんじゃないかなと思います。


新田哲史さんです。

私もYouTubeを2つ前の動画で上げたんですけど、やっぱり全然解説はしきれていないというのはおっしゃる通りだと思います。
今回もお話はさせていただきますけれど、最終的には先ほどのプレジデントの記事に、やっぱ公職選挙法は山ほど問題あるんですけど、その中でこの問題は解決した方がいいんじゃないかみたいなところは、私も国会議員ですので勉強をする意味も込めて、先ほど紹介したプレジデントの記事を紹介させてもらおうと思います。

今回の件あまりご存じない方もいると思いますので、少しだけ触りみたいなところだけ紹介させてもらいます。
斎藤元彦さんのサポートをされた折田楓さんが戦略的広報のやり方・ノウハウを惜しみなく公開をされたということで、それで公職選挙法違反に引っかかるんじゃないかということで炎上されているところです。

例えば鋭いツッコミを入れた方沢山いるんですけれど、例えば犬山市議会議員の方です。

これに関して新田さんが折田楓さんが公開された翌日ぐらいに書かれてたんです。

趣向を変えた話になりますけれど、立花孝志さんは折田さんには同情的と言いますか、さすが立花さんだなという発信内容です。

立花さんは来年1月の南あわじ市長選挙に挑戦をされるということで、その時も是非お仕事を頼みたいということをお話しされてましたし、折田楓さんには自己顕示欲が強いんじゃないかみたいな批判もあるんですけど、「いや自己顕示欲が強いは良いことじゃないか」と。
確かに自己顕示欲・承認欲求が強い方がいいなっていうのは確かに言われればその通りかもしれません。
いろんな意見があると思いますけれど、この機会に皆さんにとっても公職選挙法の問題点みたいなところを知ってもらえればと思います。


前の動画でも紹介したんですけど、今回問題になるのが運動員買収ということです。

選挙運動者(選挙運動を行う人)も含まれます。公職選挙法ではごく一部の例外を除き、選挙運動を行う人に対しての報酬の支払いや食事の提供を禁止しています。選挙運動を手伝う人は原則としてボランティアでなければならないのです。選挙運動のお礼に食事をご馳走したり日当を支払ったりすることは、買収と判断されますのでご注意ください。

今回、選挙の広報に関して、それで選挙運動で折田さんにお金を出していたとすると違反になるということではないかなと思います。

この説明するとややこしくなるかもしれないですけど、「選挙運動」なんですよ。
「選挙運動を手伝う人は原則としてボランティア」で「選挙運動」と「政治活動」っていうのが、この公職選挙法では厳密に分けられているので、そこはお話をさせてもらおうと思います。

愛媛県の八幡浜市の選挙管理委員会のウェブサイトで選挙運動と政治活動を解説されてて、選挙運動ができるのは告示されてから投票日の前日までということで、投票日前日の23時59分までということで、普通の一般の市議会議員選挙とかだと1週間になります。
日曜日告示で土曜日の23時59分まで、その時は選挙運動ができて、政治活動はそれ以外の時期にできるという形になります。

政治活動・選挙運動にそれぞれ定義あるんですけど、よくわからないと思いますけど紹介しておきます。
選挙運動の方が限定されてます。

特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をいいます。

例えばこの選挙で「この人に投票してください」ということを言うのは選挙運動になります。
なので投票日当日とかには選挙運動はできないということになります。
あと告示前です。
告示前も「投票してください」と言っちゃうと、選挙運動が事前運動という形になります。

政治活動がそれ以外のものです。

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。

ということで、政治的な活動の中で選挙運動以外を政治活動と言います。
ややこしくて、わかりにくいとは思います。

先ほどの運動員買収は、選挙運動の期間において、それを報酬を出すとアウトという形になります。
なかなかわかりにくいかもしれません。


今回の件に関してはインターネット上で、いくつか気になったと言いますか、この辺はわかりやすいのかなみたいなところがあったので紹介させてもらいます。
総務省の方にガイドラインがあるんです。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf

【問31】 業者(業者の社員)に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
 
1 一般論としては、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。
2 なお、選挙運動に関していわゆるコンサルタント業者から助言を受ける場合も、一般論としては、当該業者が選挙運動に関する助言の内容を主体的・裁量的に企画作成している場合には、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。

これの答えは「買収になる」みたいな回答だったと思います。
そこをX上で扱われてたところがあったので紹介をしたいと思います。

【問32】 業者に、選挙運動用ウェブサイトや選挙運動用電子メールに掲載する文案を主体的に企画作成させ、その内容を候補者が確認した上で、ウェブサイトへの掲載や電子メール送信をさせる場合、報酬を支払うことは買収となるか。
 
一般論としては、候補者が確認した上でウェブサイトへの掲載や電子メール送信が行われているものの、業者が主体的・裁量的に選挙運動の企画立案を行っており、当該業者は選挙運動の主体であると解されることから、当該業者への報酬の支払は買収となるおそれが高いものと考えられる。

ただ今回の件なんですけれど、斎藤元彦さんが今回の件が炎上してから、記者の取材に対してこういうことを言われてたんです。

斎藤元彦さんは元総務官僚ですから、公職選挙法はかなりご存知だと思います。
このガイドラインを踏まえて「主体的には私」という言葉は使われています。
折田楓さんのnoteなんですけれど、「私が監修者として」ということを仰られているので、主体と監修というのは違うのかなと思われます。
ここはもうわかりません、私の推測なんですけど。
ただ「Yamanoちつてと」さんは、ここがやっぱり違うので大丈夫じゃないか、みたいなことを仰っておられます。
ただ公職選挙法は恣意的に取り締まられるかどうかが変わりますので、ということなんです。

これも話が色々と解説したいことがあるんですけど、ややこしくなるので。
ただ、ここだけ紹介しましょう。

前者というのは企画まで依頼したのか。
あるいは単純なポスター作りなのか、ということで、ポスターに関しては公費負担が出るんです。
当選したらもちろん公費負担が使いますし、知事選だと供託金ラインを超えると供託金も返ってきますし、ポスターにかかった費用なども自治体が出してくれるということになります。
私も岡山県議選に出た時には、ポスターを業者に依頼しましたけど、供託金ラインは軽く超えたので、岡山県の方からポスター業者の方にそういったお金は払われました。
ポスターの範囲内であれば、それはOKなんです。
だけど、それ以外にも高いお金が払われていたりするとダメなんじゃないかということになります。


話がすごくややこしくなるんで、これはやめた方がいいかなと思いますが、一応お話しておきます。
選挙運動の期間はポスター代とかは払えるけど、それ以外の報酬は払うことはできないと。
政治活動の時に選挙運動の期間も含めて報酬とか払ってしまうと、それはアウトになるということになります。
これはそこまでいくと難しいかなと思います。
非常にややこしいお話なので、私のお話はこの程度にさせてもらいます。


先ほど紹介した渡瀬裕哉さんの2つ目のコメントです。

事前運動というのは選挙運動期間が始まる前に「投票してください」とかです。
東京都知事選挙では蓮舫さんが有楽町の演説で色々とお話しされてましたけど、その時、枝野さんが「蓮舫さんを当選させましょう」とか言ってたから、「これ事前運動になるんちゃうか」みたいなことは話題になりました。
私も国会でその件を扱って話題になりました。

本当にややこしいとは思いますが、私も正直、公職選挙法も日々難しいなと思いながら選挙をお手伝いとかしてます。
やっぱり我々の党の強みは、立花さんが公職選挙法のプロフェッショナルなので、そこは本当に頼りにしています。


先ほどのプレジデントの記事を紹介します。

主要なところだけ紹介していきたいと思います。

7月7日に投開票された東京都知事選挙では、現職の小池百合子氏が3選を決めた。早稲田大学公共政策研究所の渡瀬裕哉さんは「今回の都知事選では、公職選挙法違反が疑われるようなグレーな選挙運動が横行した。『裏ワザを知っているもん勝ち』の不公正なルールに基づいて選挙が行われている状況は極めて問題だ」という。
 
・摩訶不思議な「公職選挙法ワールド」
・ポイント① 「選挙運動」と「政治活動」が分かれている
・選挙期間前の「事前活動」は禁止されているが…
・ポイント② 「確認団体」という“ナゾ団体”の活動とは

少し紹介しておくと、選挙運動ができる期間にも政治活動ができるという謎団体なんです。
これは知っておいた方がいいと思います。
確認団体というのは、選挙運動期間中に配布される謎の人型シルエットが記載されたビラ、これを配るために作る団体と考えてもいいんじゃないかなと思います。
知事選の時も出ましたよね。
今回の名古屋市長選挙でも出ていたとは思います。
選挙運動の期間中に政治活動って、また頭がこんがらがりそうですけど、知事選の間にも政治活動ということで「投票してください」以外にも確認団体のビラを配れる、そういうこともできるということです。
石丸さんの時には、その確認団体が選挙運動が始まる前に事前に作られてたみたいな、そういう謎のことが言われてて、これはグレーじゃないかみたいな、そういう突っ込みが入ったということです。
何のこと言ってるか分からない方は、今は分からないで結構だと思います。

・期間中に正式に配布できるビラは限られている

期間中に正式に配布できるビラは限られているということで、確認団体を作ると、さらに配れるビラの種類が増えるということだと思います。

・ポイント③ 選挙期間中でも「書籍の販売」が可能

石丸さんは東京都知事選挙の時に書籍を出されてたんです。
それもグレーになるんじゃないかな。
というのも配れるビラが限られているのに、そこで本を出せるってなると、またやばいんじゃないかということです。

・ポイント④ 仕事仲介サイトで「動画の撮影・編集依頼」
 
筆者の個人的見解では、動画の「撮影・編集」だけでは運動員買収とすることは難しく、「投稿」(特定候補者に対する投票の実質的な働きかけ)まで含めなければ何らかの違法性を見出すことは困難だと思う。ただし、このケースは過去に判例がないので、実際にはどのように判断されるかは未知数だ。

私も気をつけないとダメです。
私のYouTubeチャンネルは切り抜き勝手にしてくださいって言ってますので、ここは確認しておきます。

・ポイント⑤ 事実上無意味化している「政治献金の上限規制」

これも石丸さんの時、結構な献金がドトールの会長さんが後援についたりとかいうこともありました。
選挙に使えるお金って上限はあるんですけど、政治活動になってしまうと、そこは上限が無いみたいなところになります。
法律上は何かあるのかもしれません。

・合法・違法判断は「捕まってみないと分からない」

以上のように、公職選挙法は真っ当な神経をしている有権者には何が正しいかor間違っているかの判断は困難である。では、誰が公職選挙法に関する合法・違法のジャッジができるのだろうか。実はそのような判断を下せる組織は選挙管理委員会ではない。彼らはあくまでも一般論としての法解釈しか述べることができず、そのジャッジは一義的には司法当局によって行われる。そして、公職選挙法違反で逮捕起訴された場合の有罪率はほぼ100%だ。そして、過去に類がない行為についての合法・違法判断は、実際には捕まってみないと分からないのが実態だ。

筆者は、このように複雑怪奇、摩訶不思議な公選法ワールドは、公選法に関する知識の有無によって、立候補者に著しい不公平を与える不公正な制度であるため、早急な法改正が必要であると考える。

特に重要な点は、選挙運動と政治活動を区分することをやめるべきだ、ということだ。公選法の複雑さの大半は、この両者を区分することによって生まれている。

・無意味な規制を維持するより、シンプルな内容に法改正すべき

本来、選挙期間を規定している理由は、選挙期間が廃止または長期化した場合に、資金面の豊富な候補者が著しく有利にならないようにするためだ。しかし、上述の通り、現状においても、公職選挙法上の様々な知識(=裏技)を駆使することで、そのような規制はほとんど無意味となり、実際の活動は資金力勝負となっている。そして、それをさらに規制しようとしても、イタチごっことなるばかりで、さらに一般人には分からないルールが追加され続けるだけだ。

そのような無意味な規制を維持して不明瞭な活動を是とするよりは、投票日のみを定めて、全立候補者が同投票日に向かって選挙運動を常時行うことができる制度にしたほうが遥かに公平・公正である(幸いにも東京都知事選挙では、個人献金によって巨額の資金が集まることも証明されたため、選挙期間を設ける資金面の理由は無くなったはずだ)。

今回の東京都知事選挙を受けて、旧態依然とした公職選挙法の在り方を改め、よりシンプルで誰もが参加できる内容、そして法律違反の疑義が生まれにくい内容に法改正することが望まれる。国会では現代の民主主義のふさわしい内容に選挙の在り方について議論していただきたい。

折田楓さんの件も私は教訓として、しっかりと公職選挙法の改正ができるかどうかってのはわかんないんですけれど、ただ国会議員にはいろんな権力があるんですけど、その中に是非知っておいてほしいのが、法制局にサポートを受けることができるんです。
衆議院法制局・参議院法制局がありまして、私は参議院議員なので参議院法制局の方で、法律のプロで国会議員が法律を作るためのサポートをしてくださると。
そういうところで私もかなりお世話になってきています。
皆さんも知り合いの国会議員で「法律を作ってください」みたいな時に、できないことはないんです。
法制局がサポートしてくれるので。
「面倒くさいから何か」って言って断られるかもしれませんけれど。
今回の件に関してはプレジデントの記事がありますので、特に最後のところですか。
「選挙運動と政治活動を分ける」みたいなところが、すごい渡瀬さんの良い記事だったと思いますので、それを踏まえて紹介をさせていただきました。

今回の折田楓さんの件、公職選挙法が極めて恣意的な運用がされるということ。
だから今回の件どうなるのかわからないです。

チャンネル登録20万人達成しました。
本当にどうもありがとうございます。
多くの方に登録していただきました。
登録者数はあまりこだわってはおりませんが、とにかく多くの方が支持してくださっています。
「変なこと言ったらチェックしてやろう」みたいな、そういう方もいるかもしれませんけど、そういう方も含めて登録していただきまして、どうもありがとうございます。
おかげさまで国会議員として、毎月いただく歳費並みの、あんまり言っちゃいけないんですけど、それ並みの収益みたいなところもあったりなかったりというところです。
YouTubeの収益は波があるので、今はすごい好調なのも考慮すべきかもしれませんが、とにかくありがとうございました。

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