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もしもカッパが生きていたら動物保護の対象になりますか?

カッパは日本各地に残る伝説の生き物である。

その姿を見たものはカッパに尻子玉を抜かれてしまうとも言われている。そんな恐ろしい妖怪なのである。
 
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そんなカッパが現代にいたらどのような扱いを受けるのか、果たして動物保護の対象となるのかについて、地域は全く違うし関係も全くないドイツにカッパが飛んでいってしまった時のことを考えて、動物保護との関連で考察してみたいとおもいます。

まず、カッパは生物なのでしょうか。おそらく植物ではないでしょう。動き泳ぎ飛び跳ねることができ、時にはカパァと鳴くこともあるとかないとか。ということでここでは便宜上強引に動物という分類にしてしまいましょう。

カッパは表面が濡れていて、頭の上のお皿には常に水が入っています。そして嘴を持ち、手と脚に水掻きを有しています。また背中には亀のような甲羅を持っていることからも、すくなくとも両生類、鳥類、爬虫類の特徴を持っていると言えます。よって十分に脊椎動物の仲間であるということが言えるでしょう。

そうすると、先ほど述べたドイツの動物保護法が重要となってきます。ドイツの動物保護法§ 1において、動物に対しては合理的理由なしに痛みや苦しみを与えてはいけないと、規定されているのです。

そしてもし万が一カッパを食べようとするのであれば、脊椎動物であるカッパは動物保護法§ 4のもとで痛みや苦しみを与えることなく、認可を受けたもののみによって適切に処理される必要があるのです。

ここでカッパが動物保護法で守られるべき生物であるということがわかりました。

では動物保護の対象になったカッパさん(ここからは親しみを込めてさん付けにします)の好きなスポーツはなんでしょうか。そうです。お相撲です。お相撲がスポーツか否かという議論については別稿に譲ります。

動物保護の対象となるカッパさんとお相撲することは、動物虐待にあたらないのでしょうか?

動物保護法では、合理的理由なしに痛みや苦しみを与えることが禁止されています。

つまり、相撲は合理的理由と認められるのかどうかということです。これについては今後日独首脳レベルの議論が必要となると考えられます。

以上のことから、カッパさんがもしドイツに行った場合、その形態からおそらくは脊椎動物とみなされ、動物保護の対象となることがわかりました。また、お相撲を取ることについても日独首脳レベルの議論が必要という結果となりました。

以上、カッパさんが動物保護の対象となるかまとめてみたでした。

出典: Tierschutzgesetz. (https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html)、2023年4月22日閲覧。

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