質の高い教師の確保のための環境整備
2024年(令和6年)6月14日に、同月28日を期限として、「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について (審議のまとめ)に関する意見募集(パブリックコメント)がありました。所管は文部科学省です。
この「審議のまとめ」は、パブコメを受けて、7月26日に「答申(案)」へとバージョンアップしました。次の事項が掲載されています。
・更なる学校における働き方改革の在り方
・教師の処遇改善の在り方
・学校の指導・運営体制の充実の在り方
1.パブコメとしての問題点
答申(案)には次のとおり書かれています。
でも、この答申(案)にはパブコメによる修正はほとんど入っていません。ほぼ原文のままです。
私は10個の意見を提出しました。私の意見と似たような意見は「意見募集(結果概要)」に載っていましたが、他の人の意見かもしれません。
他の人の意見が多すぎたので、埋もれてしまうのは仕方のないことです。
なので、このnoteにおいて、私見を述べます。
特に、「教職調整額」の議論が、非論理的に進められていることに異議を唱えさせていただきます。
なお、私は教育関係者ではなく、ただの、おっさんです。教育現場のことは知らず、論理だけで書いています。
2.公立と私立の違い
教師は、一般行政職とは異なり、「勤務形態の特殊性」があるため、時間外手当を支払う制度は不適切だ、というのが答申(案)の考え方です。
そして、従前どおり「教職調整額」を一律に支給することとするが、その額を引き上げるべし、としています。
ここで注目すべきところは、国立学校や私立学校では、「教職調整額」ではなく、時間外手当の支払いがなされているのですから、公立学校も同様の処遇ができるのではないか、という議論です(53ページ)。
なので、実は、論点は、「勤務形態の特殊性」が先ではなく、公立学校と私立学校では何が違うのか、という議論が先になる、と私は考えます。
答申(案)では、公立学校は私立に比べて多様性があると述べています(53ページ)。
答申(案)では、この多様性に対応するため、時間外手当制度ではなく、「教職調整額」制度が適切であると述べています。
多様性とは程度の問題ですが、公立と私立で数字に大きな差があるので、公立学校は多様であると言えます。
しかし、生徒が多様であることと、時間外手当制度・「教職調整額」制度の是非論とは論理的には関係無い、と私は思います。
3.勤務態様の特殊性
ここで、「勤務態様の特殊性」の議論に戻ってきて、生徒の多様性と賃金制度との関係性の議論をすることになります。
つまり、生徒が多様である場合、時間外手当制度は不適切であって、「教職調整額」制度が適切であることの是非の議論です。
私は、答申(案)(審議のまとめ)の「(2)教師の職務と勤務態様の特殊性」(50~51ページ)に関する意見を次のとおりパブコメとして提出しました。
生徒が多様であるということは、課題を抱える生徒が多いということです。しかし、課題を抱える生徒が多いことを論拠として、時間外手当制度よりも、「教職調整額」制度が適切である、とする具体的な説明は答申(案)に書かれていません。
勤務時間外に保護者に連絡・面談をしたとしても、それを管理職に報告することとして、教師に時間外手当を支給すれば良い、と私は思います。
4.部活動の不平等問題
部活動は勤務時間外なので、それに係る時間外手当を支払うよう求める意見が世間に出回っているように感じます。
部活動は生徒の立場から見れば自主的な活動ですが、顧問教師の立場から見れば教育活動の一環なので、顧問教師に賃金を支給することは妥当だと思います。
そして、その賃金を正当に支払うためには時間外手当という形が妥当だと私は思います。
顧問をしていない教師にまで一律に「教職調整額」を支給してしまうことは不当だと思います。
答申(案)には
「どのような業務をどのようにどの程度まで行うかについて、個々の教師の裁量によって判断する余地がより大きい」(51ページ)
と書かれており、これが「教職調整額」制度を必要とする論拠だとしています。
しかし、この説明は、言いたいことの結論だけを言っているにすぎません。具体的な論拠がありません。裁量判断と「教職調整額」制度とを結び付けることの論拠が書かれていません。
むしろ、裁量判断した勤務時間を管理職に報告し、それを管理職が認めた場合に時間外手当を支給する、という制度にする方が適切だ、と私は思います。
ただし、この問題は、これだけでは収まりません。
部活動顧問に賃金を支払うとした場合、その部活動をしている生徒に金銭という形で便宜を図ったという外形になります。
つまり、部活動をしていない子どもと、している子どもの間に、金銭面で教育の処遇格差が生じるのです。
もっとも、顧問教師への顧問料を支払おうが、支払わないでおこうが、子どもが受ける教育便宜は同じではあります。そういう意味で、顧問制度そのものに制度上の欠陥があります。
公共機関が、税金で集めた原資を、部活動をしている子どものためだけに支出することは不公平です。帰宅部の子どもにも税金で集めた原資(教育資源)をなんらかの形で配賦すべきです。
ただし、困難を抱える子どもへの優遇的教育支援は正当であると考えます。
以上