女子中学生を新人戦のメンバーから排除したことは教育者によるいじめです。
部活動の団体意識を高めることにより、そこに参加できない者の疎外感を増幅させています。
そこから生じる葛藤が自殺に結びついていると思います。
発達障害だけが自殺の原因ではありません。
2019年1月、東大阪市立の中学に通う、当時2年生の発達障害の女子生徒が自殺を図り、翌2月、死亡しました。
この件に関する「調査報告書」を、2021年10月15日、市教育委員会は公表しました。
そして、市教育委員会は、2022年3月定例会(3月18日)にて、本件に係る総括文書をとりまとめました。
これら文書は東大阪市役所のホームページでは見当たらないため次のサイトでダウンロードできるようにしました。
調査報告書は、「東大阪市いじめ問題専門委員会」が作成しました。
この名称の印象から「いじめ問題が有った」と感じるでしょう。
この委員会は、いじめの有無を調査することを本務とする委員会です。報告書を読んでみると、生徒どうしのいじめは無かったことが見えてきます。
東大阪市の教育方針に問題があるのです(私の思い)。その詳細は「(2)女子中学生は泣いた」をお読みください。
いじめの定義が重要になります。
教員が教育の一環として当然のこととして行われていても、不当に精神的な苦痛を与えているのであれば、それを「いじめ」に準ずるものと認定することはあり得るのではないでしょうか。
大人であれば、自殺の直接原因を推測することは困難です。
ですが、中学生という子どもは、単純に、直前に何があったのか、で自殺の直接の原因を知ることができます。下記の「(3)自殺直前の出来事」をお読みください。
本調査報告書は99ページに及ぶ大作ですので、多くの読者は、最後の「第6 問題点と提言」だけを読むことになるかもしれません。
しかしながら、その場合、問題の本質を見誤ります。
本報告書は、発達障害が主な原因である趣旨で取りまとめられています。そのため、教育機関においては、発達障害関係の施策を充実させれば良い、という趣旨の提言になっています。
そして、東大阪市が実施してきた教育方針に関しては、敢えて、言及を避けています。下記「(5)教員E(首席・■部顧問)の人物像」をお読みください。
教育方針のあり方は、市教委が自主的主体的に反省し評価を下しなさい、という思いから敢えて本報告書では言及しなかったのだろう、と私は推測します。
この報告書を受け、市教委は総括文書(2022年3月)をまとめました。発達障害関係の施策が不十分であったことは認め、これを改善する施策を打ち出すこととしています。
しかしながら、女子中学生を部活動から排除した教育方針については一切言及していません。
1.報告書の法令根拠 - いじめ防止対策推進法
遺族と中学校との協議において、いじめの疑いが生じたことから、東大阪市教育委員会は、いじめ防止対策推進法(文部科学省平成25年法律第71号)第28条1項1号に該当すると判断し、当時の東大阪市いじめの防止等に関する条例第17条3項に基づき(2021年3月30日に条例改正があり、当時の第17条は現在は無い)、いじめ重大事態として、いじめ問題専門委員会による調査を実施することとなりました(報告書の1ページ。「1 本事案の発生と調査に至る経緯」)。
法による、措置の流れは次の図(2019年東京都板橋区作成)のとおりです。
(引用元)
文教児童委員会の次第と資料 (令和元年第3回定例会) (2019年東京都板橋区)の「いじめの重大事態に係る調査経過について (PDF 316.3KB)」
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/503/attach_99757_3.pdf
いじめの証拠が当初無くても、疑いがあれば「いじめの重大事態」に認定されます。
いじめが実際にあったのかどうか「いじめ問題専門委員会」で調査が行われます。遺族が自ら証拠集めをするのではなく、委員会(専門家)が第三者的立場から集めてくれるのです。
東大阪市教育委員会が今般公表した事例は、法第28条第1項を根拠とする調査(上の図の中央部分)です。
板橋区の事例(2019年9月時点)では、法第28条第1項を根拠とする調査は既に終了しており、第2回目の調査(法第30条第2項を根拠)の実施の検討を開始したものです。
(参考)報告書作成当時の「東大阪市いじめの防止等に関する条例 」第17条3項
https://jorei.slis.doshisha.ac.jp/reiki/c2101-272272-60072443
2.報告書の活用のあり方
法第28条第2項(一部分)では次のとおり定めています。
「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」(2014年文部科学省)では、次のように示しています。
「4 詳細調査の実施(9)調査結果の報告と今後の自殺予防・再発防止のための報告書の活用」(21ページ)
一般市民への公開を主張していません。
にもかかわらず、本報告書は、市のホームページで公表されました。
市民とともに、自殺予防への共通理解を図ろうということです。
(参考)「学校の設置者」とは、東大阪市教育委員会のようです(不案内)。
3.公表のあり方の類似例
静岡大学の事例です。
所沢市の事例です。
自殺に至った加古川市の事例です。
類似例では「公表版」を作成したり、当事者間の具体的ないじめ行為・やり取りを非公開にしています。
これだと、誰かの都合の良い部分だけが切り取られてしまう懸念が生じます。
他の報告事例との比較で分かるように、東大阪市教育委員会が公表した報告書は、(黒塗りはあるものの)当事者間の具体的な事実関係が理解でき、筆者のような一般市民でも、本記事のように、(報告書に記載された意見とは異なる)問題提起ができるようになっています。
そういう意味で、東大阪市教育委員会の公表のあり方は前向きであり、画期的です。
4.報告書の作成方針
報告書の編集方針として、いじめ関連の全容解明のみならず、背景事情についての調査、特に、「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」(2014年文部科学省) を考慮した調査をすることになっています(報告書1ページ。「2 諮問内容」)。
この方針に基づき、背景調査は丁寧に行われています。
5.公表時期が遅い
事件が起きたのが2019年1月です。ラグビーワールドカップ2019™が開催された年です。
本報告書が完成したのが、約20カ月後の2020年9月14日です。
本報告書を公開したのが、完成後約13カ月後の2021年10月15日です。
完成から公開までが長すぎます。なぜ1年以上もかかったのでしょうか?
このような疑問は誰しもが感じることなのですから、公表時にホームページに理由を書いておくべきです(筆者の思い)。
ただし、これは、市教委の落ち度ではありません。公表する義務はないのです。
6.市民に見解を公表しない
2021年10月15日の会見による、東大阪市教育委員会のメッセージ発出はNHKなど報道機関に対してのみ行われました。
NHKの2021年10月15日の報道は次のとおりでした。このNHKの記事は既にNHKのホームページから削除されています。
産経新聞の記事は、報告書の表面的な概要を説明したものです。報告書を深読みしておらず、結果的に、教育委員会にとって都合の良い報道になっています。
市のホームページでは「報告書を公表いたします」としか書かれておらず、報道機関向けに教育次長が発言した趣旨等は記載されていません。
市民にも、教育次長が発言した趣旨等と同等の内容を文書で公表すべきです。
次の図は、2021年10月15日付け東大阪市のホームページです。
報道機関には手厚い説明をしていますが、市民にはしません。
7.注目すべき箇所
報告書に問題として記載されてはいませんが、私(この記事の筆者)が気が付いた問題を記しておきます。
(1)原本を破棄
報告書13ページ「キ」について、報告書における主な論評は42ページ「(2)当該生徒への個別対応」に書かれてあります。
ただし、「キ」における、次の文言に対する論評はありません。
発達障害の診断書の原本を破棄することは、あってはならないことです。
子どもは、今後、転校する可能性があり、進学・就職していくのですから、その転校・進学先等に、資料を提出する可能性があります。
なので、原本の破棄ではなく、コピーを学校で保管し、原本を本人に返却することが正しいです。これは、社会の一般的な事務処理の常識です。
また、書類の保管場所に困るのであれば、校長にその旨を訴えるべきです。
(2)女子中学生は泣いた
報告書14ページ「(3) 甲中学校2年生(平成30年度)」の「イ」
「登録メンバー発表時」ということは、「みんなの前で」ということです。
精神的な苦痛は、相当なものがあります。
宿題を提出しなければ、新人戦に出場できない。
そのルールを、杓子定規に、教育の場で、平然と、子どもに適用している。
出場できない者(宿題を提出していない者)が誰なのかを、みんなの前で暴露し、新人戦という教育機会を閉ざす、置いてきぼりの教育方針。
これが、教育といえるのでしょうか?
本来のインクルーシブ教育であれば、多様性を受け入れ、その個性を活かしつつ、仲間を互いに認め合います。
東大阪市役所では「ワンチーム」「オール東大阪」という言葉を随所で使っています。同類を礼賛し、団結することが望ましいとして多用されています。
しかし、同類にならなければ、集団からは排除されるのです。
少数派を無視するからこそ「ワンチーム」などと言えるのです。
この中学校は、東大阪市役所の縮図なのです。
なので、東大阪市教育委員会は、この中学校の教育方針などを死守するでしょう。
巧妙に問題点をすり替える危険があるので、注意して観察する必要があります。その一環が、「提言された内容(特別支援教育の充実)に関してのみ改善し、宿題をしない者は置いてきぼりの教育方針を継続する」ということです。
女子中学生は、泣いた!
誰でも、泣く!
私も、報告書を読んで、泣いた!
(3)自殺直前の出来事
報告書20ページ「チ」の直後が、23ページの「(4)本事案発生後」(自宅にて自死行為に及んだ)になります。
なので、「チ」に書かれてあることが、自殺の直接の原因であることは明らかです。
次の引用文は「チ」です。上記「(2)女子生徒が泣いた」に登場した「教員E(首席・■部顧問)」が登場します。「当該生徒」とは、自殺をした女子中学生のことです。読み易いように、適宜改行をいれています。
以上が「チ」です、報告書では、この後、「(4) 本事案発生後」に続きます。
24ページ「ウ」には次の通り書かれています。
制服に着替えた後に自死に及んでいることから、学校への思いが強かったことがわかります。思いが強いにも関わらず、そこに自分の居場所が無い。本当につらいことです。
(4)報告書の信頼性
報告書の「第6 問題点と提言 1 はじめに」(62ページ)に次の文言があります。
上記「(3)自殺直前の出来事」で述べたように、自死行為との直接的な因果関係をもつ具体的な行為や事象は特定できます。
にもかかわらず、「特定できなかった」と報告することはあり得ず、本報告書の信頼性は無いに等しいです。
(5)教員E(首席・■部顧問)の人物像
全ての教員が、「宿題を提出しない子供は新人戦から排除する」という教育方針どおりに振る舞うのでしょうか?
「新人戦という教育の場から排除することは不当だ」と考える教員もいらっしゃるのではないでしょうか?
そして、「その規則が不当だ」た考えることもできるのではないでしょうか?
しかし、教員E(首席・■部顧問)は、規則どおり運用し、新人戦という教育から、女子中学生を排除しました。
そして、父母との面談において、女子中学生の自死前日の指導のあり方について、次の発言をしています(報告書27ページ「テ」及び91ページ)。
この発言に対する報告書の評価として、91ページに次のように書いてあります。
遺族の不信感は増大したのでしょうけど、遺族の感じ方だけではなく、報告書では、発言への評価の行う必要があります。
教員Eの発言に対して「良くない」という暗黙の評価を報告書から読み取ることはできますが、報告書では、明言をする形での評価を避けていることは明らかです。
この報告書が、学校の教育方針への意見陳述を意図的に行っていないことがうかがえます。(ここ重要)
(6)真の原因の隠蔽
本事例の中核は、何故、女子中学生は、他人の物を所持していたのか、という点です。そこに女子中学生の苦悩があることは明白です。
報告書は、この点に言及していません。
「第6 問題点と提言」を設けることによって、「発達障害が原因で、他人の物を許可なく所持した」との主張を遠回しに言っています。
「発達障害に適した教育的処遇をしていれば自殺を防げた」との主張であると受け取れます。
この学校では、教員E(首席・■部顧問)を含めた部活動で、子どもたちに、団体圧力を加えたことが、推測できます。
ある条件を満たした子ども達は団体行動についていくことはできました。
本件の女子中学生は、何かの条件を満たしていなかったため、ある物品を所有しておらず、何かの条件を満たすため、他人の物品を所持してしまい、それを隠し続けた、という見方が、妥当だと思います。
他人の物品を所持していた原因は、発達障害だけであるとは考えられません。
何らかの社会的な圧力があったのだろう、と推測できます。
これらの解明・公表がなされていません。
発達障害を有するため、学校で定める基準(例えば、宿題をする)を満たすことができなかったのだろうと思われます。
このため、部活動から排除されることになります。
それは、精神的苦痛になります。
団体からの排除を回避するため、生徒は、発達障害であることもあり、安易な方法(他人の物品を継続して所持することなど)を取らざるを得なかった、ということだろうと、推測します。
この場合の原因を、発達障害にあるとするのでしょうか。それとも、団体主義の教育方針にあるとするのでしょうか。
自殺の真の原因は、団体主義を是とする教育方針であり、その方針を硬直的に運用したことであると推測できます。
報告書は、自殺の原因を、子どもの側の発達障害であると認定しているからこそ、「第6 問題点と提言」を著せたのであり、硬直的に運用されている教育方針に対しては何も言及しないのです。
真のインクルーシブ教育を目指すのであれば、全ての子どもを対象とする教育方針を変更することが妥当です。
今後、「第6 問題点と提言」のとおり改革を行ったとしても、境界領域にいる子ども達などには団体圧力による精神的苦痛を与え続けるでしょう。
(7)境界領域の課題
発達障害とは定量的(程度で評価するもの)であって、定性的(有るか無いかの2値判断)ではありません。
無数の神経細胞で構成される脳の話なので、障害の有無を明確に線引きできるわけがありません。境界領域の者がいるのです。
医師は発達障害の「有るか無いかのどちらか」を診断しますが、それは、社会が求めているからです。
「第6 問題点と提言」は、「発達障害だ」と診断された子どもへの問題点と提言です。
本報告書の指摘どおり教育体制を整えたとしても、境界領域の子どもをどうするのかという課題は残ります。
なので、上記「(6)真の原因の隠蔽」で記したように、団体主義を是とする教育方針を改めることが必要です。
(8)社会経済の観点からの検討
報告書29ページから31ページに書いてある件(生徒Tと生徒Rにかかる件)は、物品の紛失・所持に関する事柄です。
黒塗りされた報告書を読む限りでは、子どもたちが、好奇心で他人のモノを所持している印象を持ちます。それはそれで、子どもの心情ということで理解はできます。
ただし、好奇心が動機という解釈で本当に良いのでしょうか。
仮に、貧困が原因で学習用物品の調達が困難であったり、
または、仮に、価格の高い物品を購入しなければ教育を受けられないならば、社会の側の問題となります。
教育関係だけの問題ではなく、社会経済関係を含めた行政全般の問題としてとらえるべきかどうかという検討はできるようにすべきです。その検討を行えるようにするためにも、黒塗りにしているのは困ります。
8.残念な結末
女子中学生を新人戦のメンバーから排除したことは教育者によるいじめです。このような排除に教育的意義はありません。
部活動の団体意識を高めることにより、そこに参加できない者の疎外感を増幅させています。
そこから生じる葛藤が自殺に結びついていると思います。
発達障害だけが自殺の原因ではありません。
むしろ、発達障害が原因である、とすることは発達障害への誤った認識であるように思われます。
排除は教育方針として実施しています。なので、新人戦の件の他にも類似する事件はあると思われます。
これらがきちんと調査・報告されていなかったのは残念です。
9.法の問題点
解決の手段として期待されたのが「いじめ防止対策推進法」でした。
「いじめ」とは、他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為です(法第2条)。
「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいいます(法第2条第3項)。
教育方針によって精神的苦痛を与えたとしても、それは法で定めるいじめではない、というとです。
「重大事態」とは、「いじめ」が原因によるもの(法第28条第1項)とされています。
いわゆる「再調査」(法第30条第2項)は「重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため」行われます。
本事件においては、報告書で、法で定める「いじめ」は無いとされていることから、「重大事態」も発生していないこととなり、いわゆる「再調査」が行われることはありません。
いじめ防止対策推進法の限界(問題点)は次のとおりです。
(1)自殺の原因がいじめ・児童に限定されている
自殺そのものを防止しなければならないのですから、原因をいじめや「児童等」に限定する必要はありません。
本事例のような、学校の教育方針が原因で苦痛を与えられた場合には対応していません。
報告書のまとめ方はいじめの有無・あり方が中心になるため、いじめ以外の原因であった場合には、まとめ方が中途半端になります。
(2)調査を実施するまでの時間が長い
自殺の原因としていじめの疑いが生じた後に、重大事態に認定され、調査が実施されます。
(3)予算措置が手薄
旭川市では、いじめ問題専門委員会の「専門委員への報酬は条例で日給7700円と定められて」いるとのことです(下記のリンクを参照)。「それが弁護士等の専門家への報酬として低いことは認識している。」(旭川市教育委員会)
10.市議会での質疑応答
(1)令和3年(2021年)12月6日
令和3年11月第4回定例会 令和3年(2021年)12月6日(月) 鳴戸鉄哉(なると てつや)議員による個人質問
(2)令和4年(2022年)3月10日
令和4年3月第1回定例会 令和4年(2022年)3月10日(木) 鳴戸鉄哉議員による個人質問
11.市教委の総括
東大阪市教育委員会 令和4年(2022年)3月定例会(3月18日 金曜日)
「議案第8号 平成31年に生起したいじめ重大事態の件」
本市いじめ問題専門委員会が作成した調査報告書を受け、本市教育委員会とし て、そのいじめ重大事態の総括及び再発防止に向けた取組みについて決定するもの。
上記は、教育委員会における答弁です。
総括文書は、次のURLにて、PDFファイルとして保存してあります。
https://drive.google.com/drive/folders/1pZYTytHQRB7iCL71q0BG04qvGI0NErYK?usp=sharing
12.総括への質問と回答
上記総括文書について、私(この記事の著者)は、下記のとおり、2022年7月6日付けで市教委あて文書で意見・質問をしました。7月22日付けで文書で回答を頂きました。
(1)謝罪の言葉
・私の意見・質問
・回答
(2)校内の情報共有体制
・私の意見・質問
・回答
・私の思い
情報の取扱い方は標準化が可能であると思われますので、技術で解決できる事項は誰か(ここでは市教委)が専門的に研究して普及させれば良いと思います。
(3)教育方針
・私の意見・質問
・回答
・私の思い
「課題点等」に記載しない理由、つまり、一般公開しない理由への回答がありません。
新人戦という教育の機会を閉ざした学校の教育方針への評価を公表しない、ということです。
何が「適切な指導」なのかわからないままです。
この「適切な指導」こそが、本件の中核であるにも関わらず。
教育委員会にとって不都合なことがらは公表しない、というように感じます。
(4)環境要因
・私の意見・質問
・回答
・私の思い
「推測」という控えめな表現をしましたが、(発達特性だけではなく)環境要因も自殺の原因であることは、常識的に考えて、ありうることです。
13.おわりに
報告書98ページに記された「おわりに」は次のとおりです。
(報告書深読み)
報告書14ページに「部」、「試合に出られない」及び「ユニフォーム」
という言葉があることから、所属していた部活は、団体で競技をする運動部であることが推測できます。
(余談)私は東大阪市民です。
私は、以前、大阪で、一般人を対象にした講習会に参加した時、「マンガで分かるADHD 『ブラックジャックによろしく 大人のADHD編』」を無料でもらってきました。講習会の主催者など忘れてしまいましたが、大阪では、ADHDへの理解を進めようという動きはあります。聴講者には看護師と思われる女性が多く参加しており、講師のADHDのご本人に、積極的な質疑が行われていました。
以上
#発達障害 #東大阪市 #部活動 #いじめ防止対策推進法