日本年金機構からの通知書
この通知書が何を物語っているか、、
私どもの会計事務所では、お客様にこのような通知が来たことはありません。
二以上の事業所で役員給与を得ている方のうち、いずれか一の事業所だけの給与について年金加入している方、若しくは一定の従業員の方は、
可及的速やかに社労士さんにご相談していただき、このような通知が来た場合の対処方法についてご検討ください。
なお、役員給与には「定期同額給与」という税法がありますのでご注意いただき、ご質問等ありましたらアナンダのホームページのMEMBERから村