闘病記 2024年6月30日

社労士試験で抑えるべき争議行為は次の3点である。
1ストライキ(同盟罷業)
2サボタージュ(怠業)
3ロックアウト(作業所閉鎖)
これらの争議行為がなされている間、ハローワークは当該職場に対して職業紹介をしてはならないとされている。

2週間ほど前のこと、入院中の病院でストライキなる争議行為が「某日午前中なされる」という趣旨の注意書が貼り出された。少なくとも事態は穏やかではなかったいうことだ。

思えば、ピーパッパ鳴り止まないナースコール、すなわち人手不足という実情を垣間見ることができる。昨日などは1日に1回しか許されていない買物時間で、1階のATMで預金を下ろす、売店で買物を済ませるがてら気分転換にと2階の庭園で散歩して小1時間ほど席を外したら、「何処に行っていたのか」と苦言を呈された。

「土日は人手不足ゆえにこのような事は控える様に」との由。看護師の態度も時々殺伐とした雰囲気を感じることもある。「人手不足や人件費高騰といった現在の労働事情のしわ寄せがここまできているのか」とゲンナリする。

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