不払い損保ジャパンと交渉忘備録②「ハイエースの件」
前回からのつづき
N先輩とは電話でしか話をしていなかったので会って改めて話を聞いた。
感情的な部分はなるべく排除して事実をまとめる。
けれどもやはり損Jの要求は度が過ぎている。
N先輩の会社から損JのTアジャスターへ電話してみた。
W「お世話になります。N会社の外注修理など承っている者ですが、少しお話を聞かせてください」
T損「修理の外注工場さんですか?」
W「いえ、今回の修理は行ってないですが、N会社から相談があったのでお話を聞かせていただけないかとお電話しました」
W「修理で交換した部品の全ての伝票が必要という事ですが、全て?が必要なのでしょうか?」
T損「はい、全てになります。今回、作業の途中写真をお願いしていましたが、撮られていないようですので修理事実を確認するためにお願いしております。修理事実が確認されないと修理費協定出来ません。」
W「車の損害は修理前写真で確認できると思います。明らかな割れや凹みがある損傷部品でも納品伝票が必要なのでしょうか?」
T損「はい、損傷が確認されていても実際の修理でどのような部品を使っているかを知る必要があります。仮に中古部品を使用していたとするとそれを知る必要が損Jにはあります。修理した事実に基づいて協定を行います。」
W「今回に事故は被害事故ですので賠償責任がありますよね?賠償責任は金銭賠償の原則なのでどのように修理したかというよりも、どのような損害があったかによってその損害額が支払われるのではないでしょうか?」
T損「いえ、修理事実に基づいて支払われます。これは損Jとしての見解です。修理を行ってないとすれば認定金額になりますが修理を行っていますよね?そうであれば事実に基づいた内容になります」
W「T損は損害写真から概算見積もりを作成されていますよね?時価額の算定などもあると思いますので」
T損「いえ、作成しておりませんし、作成しません」
W「また検討して御連絡します」
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あまりにも意外な回答すぎて呆れたまま電話を切る。
N先輩が怒っている以上に沸々としてきた、と同時にどっと疲れた。
とりあえず作戦考えますとだけ告げて帰社。
馴染みのアジャスター数人に電話をして今回の話をしてみた。
W「損害が明らかな部分まで伝票が必要なのか?」
アジャスター「ビックモーター事件から確認が厳しくなっていることは確かだが、事故との整合性のとれる明らかな損害に関しては修理事実まで求めない。何か疑われるようなことした?笑
中古部品も車の所有者と了解済みだったら問題ない。請求は新品部品でできるよ。しかし勝手に中古部品使って新品との差額をピンハネしたらいけないよ。ま、それがビックモーター事件だからね」
よかった、そうだよな。
昔からこのルールでやってきたから間違いないとホッとする。ちなみに同じような意見をもらったアジャスターの中には当たり前だが損Jもいる。
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後日、T損へ電話をして何点か確認した
①見積りを作成しないのはなぜか?
②私のW社は損Jに伝票を求められたことはない。工場毎に対応が違うのか?
③平成19年の車なのに全損の疑いはなかったのか?
④ハイエースの相手の車(損J契約者)の車種、入力方向、どこの部分がぶつ かったのか把握しているのか?
⑤作らないと言い張る見積りの作成依頼
⑥中古部品使用に関する考え
以上を問うてみたところT損から返ってきた回答はこれだ
①損Jの方針です
②ケースバイケースです。必要となれば求めます
③データラインプロという相場検索システムで調べたところ190万円くらいがじかになりうると思ったので写真を見て全損は無いと判断した
④車はタント、入力はハイエースの10時方向から、タントの前方か後方か、どちらがぶつかったかは把握していない
⑤作成して送ります
⑥中古部品を使用した場合、中古部品の仕入れ値を確認する。仕入れ値に1.3~1.4を掛けた金額が適正と判断する。がしかし、新品10万円の物を1万5千円くらいで計上された場合はこの限りではないが、9万円で請求された場合はで仕入れ値を確認する。また、所有者の意向であっても実際の修理に基づく部品の請求しか認めない
トホホなのか、新常識なのか、このような回答が返ってきて途方に暮れる。
次回、違う切り口で攻めていく
つづく