「特定外来生物」アメリカマナズ 2023.04.27 埼玉、栃木リリース禁止加筆
アメリカナマズは北米原産の外来種
正式名チャネルキャットフィッシュ(浚渫や水路に生息)です
食用として埼玉や霞ケ浦に輸入されましたが、野生化した個体が在来種の生態を脅かす存在となり、「外来生物法」における「特定外来生物」に指定されています
【その場でリリースはOK】(埼玉と栃木は禁止)
外来生物法では生息域拡大を防ぐため、
生きたままの移動は禁止ですが、その場でリリースは禁止されていません
罰則
特定外来生物は飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・野外に放つことなどが原則として禁止されています。これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されます。
【魚の投棄】
釣った魚の投棄は景観を損ね、鳥獣によるゴミ拡散の元となります
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(文末に引用)に抵触しますので内臓を含め持ち帰りをしてください
捌いて持ち帰る際にはにおい移り防止のためアラ用の袋を用意をオススメします
【外来魚に厳しい琵琶湖の場合】
滋賀県琵琶湖の場合は「レジャー利用の適正化に関する条例」によりオオグチ/コグチブラックバス、ブルーギルのリリースが禁止されています
2023年1月現在、チャネルキャットフィッシュも有害外来魚として駆除対策の対象となっていますので、今後リリースが規制される可能性があります
【埼玉と栃木は禁止が始まってます】
埼玉県と栃木県では漁業法の規定により県委員会からオオクチバス、コクチバス、ブルーギル、アメリカナマズのリリース禁止指示が出されています
委員会指示に違反した場合には、漁業法の罰則が適用される場合があります。(1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)
【そもそも外来種とは何か?】
~以下農林水産省資料「特定外来生物とは何か?」より引用~
外来種とは、人為の影響によって本来の生息地域から、元々は 生息していなかった地域に入り込んだ生物のことである。ただし、 人為的要因以外によって入り込んだ生物については外来種とし て扱わない
【外来生物法の制定】
外来生物(注)による生態系等への被害が拡大していることを背景 に、
平成 17 年6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害 の防止に関する法律」(外来生物法)が施行された
注:外来生物法における「外来生物」とは国外由来の外来種を指す 【外来生物法の目的】 外来生物のうち、生態系や農林水産業、人の生命・身体に被害 を及ぼしているものや及ぼすおそれのあるものを対象として、そ の輸入や取扱を規制する事により野外への新たな侵入を防ぐと ともに、必要に応じて防除等の措置を講ずることにより、被害を 防止することを目的とします
【特定外来生物の扱いに係る規制】
特定外来生物に指定された生物は、
①輸入
②飼養や運搬
③野 外に放つことが原則として禁止される。
ただし、学術研究等の一 定の目的の場合に限り、許可を受けて輸入や飼養等をすることが できる。
また、捕獲した個体をその場で直ちに放すこと(いわゆ るキャッチ・アンド・リリース)は禁止されていない。(琵琶湖など条例で禁止例あり)
引用元https://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/manyuaru/old_manual/manual_tokutei_gairai_old/data1.pdf
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第一章 総則(清潔の保持等)
第五条4 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
第四章 雑則(投棄禁止)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
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