旅館業法での要綱に基づく手続

民泊やゲストハウス、ホテルや旅館等で旅館業法に基づく手続をする人は増えています。その際に各自治体の要綱に基づく手続を強いられている事が多くあります。例えば大阪市では旅館業の許可申請が必要な建物を工事する前に計画届を提出する必要があったり、改装を行う前には改装工事の計画を予め提出する様に大阪市旅館業規制指導要領に規定されています。その結果、旅館業法に基づく申請後に基準不適合となり大幅な是正工事が必要になる等のリスクは軽減されますが、手続としては大幅に増える事や手続の期間もかなり長くなります。
実はこの要領に基づく手続は法的な拘束力はありません。指導要領とは行政指導の一環であり役人はこの要領に拘束されたとしても申請者は法的には拘束されません。なので要領に基づく手続を経ずいきなり旅館業許可申請を行って保健所が受理しなければ保健所側に違法性が生じるのです。しかし実態は要領手続を怠った者に始末書を書かせたりするといったあり得ないはずの実態です。
この問題はあくまでも一例で、日本中のあちこちで要領行政問題は日々生じています。

雨堤孝一

#要綱行政 #行政書士 #手続法

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