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【司法試験予備試験】はじめての論文書き方講座 民法【第3回】
はじめに
本記事は、「はじめての論文書き方講座 民法」の第3回講義記事です。
受講を希望される方は、事前に以下の講座概要と受講方法をご覧の上、お申込みください。
解説編
前回までで学んだ通り、当事者の要望を実現するために条文を選択し、必要に応じて要件解釈を行ったあとは、条文の要件や定立した規範に事例中の事実を当てはめる必要があります。
今回は、この当てはめの具体的な方法を学んでいきます。
当てはめは、①事実の引用と②事実の評価の2ステップで行います。
事実の引用とは、文字通り設問上で述べられている一定の事実を、そのまま又は要約して、具体性を失わずに示すことをいいます。あくまで「引用」であるため、設問上の文言を鍵括弧で括ってそのまま示すか、要約するにしても具体的であることが重要です。
事実の評価とは、引用した事実を一般常識に従って意味づけし、条文の要件や定立した規範と対応させることをいいます。具体例は以降で紹介します。
それでは、第1回と同様の以下の事例をベースに、具体的にこれらの方法を確認していきましょう。
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