表現の自由:自民党憲法案とドイツ基本法
自民党憲法案では表現の自由が保障されていないと言われていますが、ドイツ基本法と比べてみたらどうですか。どちらがより制限的ですかね?
「表現の自由」が「公益」によって制限されるかのように伝わっているけど、「結社」が制限されるだけだね。ドイツと同じ。
自民党憲法案
第21条(表現の自由)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
ドイツ連邦共和国基本法
信山社『ドイツ憲法集』
第5条
各人は、言語、文章および図画によって自己の意見を自由に表明し流布する権利、ならびに、一般に近づくことのできる情報源から妨げられることなく知る権利を有する。出版の自由ならびに放送およびフィルムによる報道の自由は、これを保障する。検閲は、これを行わない。
これらの権利は、一般的法律の規定、少年保護のための法律上の規定、および個人的名誉権によって制限を受ける。
(略)
第8条
すべてドイツ人は、届出または許可なしに、平穏に、かつ武器を携帯せずに、集会する権利を有する。
屋外の集会については、この権利は法律により、または法律の根拠に基いて、これを制限することができる。
第9条
すべてドイツ人は、社団および組合を結成する権利を有する。
結社のうちで、その目的もしくはその活動が刑事法律に違反するもの、または、憲法的秩序もしくは諸国民のあいだの協調の思想に反するものは、禁止される。
(略)
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