下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ4「下水道法(そにょ1)大まかなカタチ」
さて、下水道法を勉強しましょうか、というわけでまずは条文にあたってみるのです。意外とこれ忘れがちだけど大事です。特に1条は覚えるくらい読む、2条の定義も覚える。もし時間がなくて法規全くやってなーい!!って感じなら、それは過ぎたことだしそれまで頑張ったからせなあかんと気づいたのです。とりあえず1条だけ覚えて2条は読んで試験会場に行ってください。というくらい大事なところなので復習です。
1.第1条(一番大事)
下水道法
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに「公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他」の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて①都市の健全な発達及び②公衆衛生の向上に寄与し、あわせて③公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(カギ括弧、丸数字①~③はあまびえっちがかってに入れました。下線引けないので)
まず第1条です。法律の目的です。太字入れたのは、特に重要な言葉なのでこれは覚えたいなぁというところです。言葉の意味や詳しい内容は、今からお勉強していきます。まずは流域別下水道整備総合計画というのがあります。次回勉強します。
次の鍵垢じゃなくてカギ括弧の中は下水道にこんだけあるよってやつです。詳しい説明は私じゃなくて2条にしていただきます(逃げるな)
管理の基準と下水道の整備。これは法律的な意味と技術的な中身両方勉強しなきゃダメっぽいです。次の丸数字①~③は、法律としてはこの順番で大事にしていることです。他の資格試験では、この順番聞いてくるパターンあります。「は(都市の健全な発達)?エ(公衆衛生)ス(水質の保全)かぁ」とかいう語呂合わせ考えてゴメンナサイ
2.第2条(言葉の定義)
次は用語の定義、とりあえず追っかけてみたいところです。独断と偏見で大事っぽい所を太字にしてみました。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠きよその他の排水施設(かんがい排水施設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。
三 公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。
イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠きよである構造のもの
ロ 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの
四 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。
イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの
ロ 公共下水道(終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの
五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。
六 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
七 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第九条第一項の規定により公示された区域をいう。
八 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された区域をいう。
九 浸水被害 排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。
そろそろチューハイ恋しいので今日はここまでー。次はリュウイーソーあがりたいじゃなくて流域別下水道整備総合計画の予定です。