下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ1「法規そにょ1」
久しぶりの更新ですが下3の記事になります。とりあえず法規対策ということで体系だけでも載っているものはないかと探してみましたが、国土交通省のホームページにありましたありました!
というわけで見てみたのですが高解像度バージョンがなーい!ので作ってみました仕方がない。(これでも頑張ったんです許して)
ここから、わかるのは下水道法と密接にリンクしている法律が
・特定都市河川浸水被害対策法
・都市計画法
・下水道法
・環境基本法
・水質汚濁防止法
になっているということがまずもってわかるわけです。とりあえず、これらの各第1条をしっかり読んで法の趣旨をつかむことから始めましょう。なんなら覚えてしまうくらいでいいというわけです。あとは、上の図を見ながらいるところを重点的に読む、どう見ても試験的には下水道法が大事に決まってるからそこはしっかり目という感じかなぁ。
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)
(目的)
第一条 この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
環境基本法(平成五年法律第九十一号)
(目的)
第一条 この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
今日はここまで!