下3(下水道技術検定試験第3種)に受験料だけで受かってみる そにょ2「関連法規」

さて、下3に出てくる法律は実はいっぱいあります。維持管理に使う労働安全とか電気の法律とかが後半戦にも出てくるのですが、これらはどちらかというと法律の条文読みというよりも安全に作業できるかを聞いている感じなので、今は置いておきます。

さて、今回読んでみる法律は、「特定指定都市河川浸水被害対策法」と「都市計画法」これはサラッと流したいと思います。正直、「特定指定都市河川浸水対策法」はそういうのがあるというくらいでいいと勝手に思っています。1条だけ~。次の都市計画法ですが、概念を理解したい…幸い、国土交通省がパワーポイント資料を作ってくれています。全部読むと時間かかるので、とりあえず一番上の都市計画法制のスライドだけでもチューハイでも飲みながらでいいので読みました。大事そうなの一枚だけ画像引用しておきますので、これだけでもいいかな。(引用画像:国土交通省作成「都市計画制度の概要-都市計画法制」令和2年3月版)

都市計画


次に環境法令として環境基本法、水質汚濁防止法…実は環境基本法の上にあるのは憲法で、憲法の生存権が根拠となっております。下水道法の位置づけを知るためにも押さえておきます。


(25条1項)環境権の社会権的性格
「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」。
(13条)環境権の自由権的性格
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」。
引用元:甲南大学HP

水濁法も勉強して、下水道法も勉強して、大変ですよね。でも、実は排水基準なんかは違うところも多々ありますが結構似ているところも。下水道だけのルールも。下水処理場自体は河川放流事業場として水質汚濁防止法の規制を受けるという雑な理解でいまは行こうと思います。なお、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海は特別に厳しく規制されています。この辺は特別法もあるのですが、とりあえずこの三つは、特に厳しい。いまはそこまでにします。

そのうえで下水道の決まりだったり処理方法があるというところで今日はおしまいにしてチューハイもう一缶のみたいと思います。次からは下水道法をじっくり読んでいきたいと思います。

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