障がい者雇用の状況
こんにちは。アルファプランニングです♪
今回は「障がい者雇用の状況」についてお話します。
令和5年 障がい者雇用状況の集計結果
厚生労働省から令和5年の「障害者雇用状況」集計結果が公表されました。
今回の集計結果は、毎年6月1日現在の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の雇用状況について、障がい者の雇用義務のある事業主などに報告(通称ロクイチ報告)を求め、それを集計したものです。
障がい者雇用はどれくらい増えているのか
障がい者の雇用人数は20年連続増加しています。
働き方の多様化・法令順守の企業文化・法定雇用率の上昇など働きたい障がい者にとっては追い風の状況です。
障がい種別ごとに見ていくと身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の順で雇用人数は多い状況です。企業側からすると管理が配慮がしやすいという点で多く採用されていると言われています。
一方、精神障がい者の方は人数こそ少ないですが、注目していただきたいのは伸び率です。毎年かなりのスピードで人数が増えています。
精神障がいの方の雇用が増えている理由
①算定条件
通常、短時間(週20~30h)勤務の労働者は0.5ポイントで算定するのですが、精神障がい者のみ特例で1ポイントになっています。短時間で雇用したい企業・働きたい労働者にとって嬉しいルールです。
また、超短時間(週10~20h)勤務の方も2024年4月より算定されます。今までは「職業生活で自立しているとは言えない」という考えから算定の対象とされていませんでしたが、20時間未満で働きたいという方が一定数いることから、算定対象の拡大に至りました。
②身体障がいの方を採用しづらい
身体障害採用が厳しくなっている理由は、企業が障がい者雇用をしようとする動きが活発になり、障害者採用マーケットでの競争が厳しくなっていることがあげられます。
また、もともと日本の障がい者雇用は、身体から知的、精神へと広がってきました。身体障がい者の雇用は他の障がいよりも早くから進んできたこと、それにより働ける障がい者はすでに働いていることなどからも、新たに身体障がい者を雇用することを難しくしている理由の1つと言えるでしょう。
③多様性の文化
精神保健福祉手帳は、うつ病や統合失調症などの精神疾患患者に限らず、ADHDやASDなど発達障がいを持つ方にも交付されます。近年「発達障害」というワードは広く認知されるようになりました。2002年に文部科学省が発表した「学級に2人は発達障害の児童がいる可能性がある」という調査結果から広まったと言われています。今までは会社に発達障がいの方が居ても、当事者がつらい思いをしていただけに終わっていたケースも、手帳を持ち、公言することで障害者雇用につながるケースもあります。広く認知されたことから差別ではなく、区別をして事業主も適切に雇用促進に努めることができたのだと考えられます。
終わり
今回は障害者雇用の状況ついて説明させていただきました。
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