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企業は人権デューディリジェンスに真剣に取り組むべしー有機サラダ,コーヒー,素敵な絨毯(国連ビジネスと人権に関する指導原則を添えて)

 
みなさん こんにちは。せかいのあらゆるところにウェルビーイング×Xのつなぐありさんです。今日は,ESG投資,サプライチェーン・バリューチェーン,人権DDなど,耳にすることも増えましたよ。今日は,ESG経営の専門家&国際人権動向を追いかけてる弁護士として,企業の人権に関する責任と人権DDについて,国際的な歴史も含めて語ります。以下,ですます調終わりです。

始まりは国連ビジネスと人権に関する指導原則

現代社会では,国家のみならず,企業も国際人権を尊重し,自らの事業活動が与える負の側面に真摯に向き合い,軽減するだという考えが浸透しています。それに関する重要な決定は2011年,国連人権理事会において全会一致で採択された国連ビジネスと人権に関する指導原則である。
 国連ビジネスと人権に関する指導原則は,国際人権章典,労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関宣言(ILO宣言)に掲げられた基本的権利に関する原則(本来は,国家に向けて出されたもの)を,企業も尊重することを明示的に求めた点で,画期的といえます(指導原則12)。
 これによって,企業は自らの活動がこれらの人権へ負の影響を与えていないか,吟味すべき立場に立ったのです。企業が行うべき人権負荷への吟味行為を,人権デューディリジェンス(人権DD)と呼びます。
 

なぜ国際社会は企業に人権尊重を求めたか


 
 従来,国家と個人は時に対立関係に立ち,国家が人権を侵害する,つまり権力を濫用する事態が多数発生しました。こうした国家による人権侵害の歴史への反省に立ち,国家が個人の人権を侵害することのないようにと策定されたのが,人権規約である。
 その後,経済の著しい発展に伴い,次第に企業の事業規模が増大した。中には,コングロマリットと呼ばれる巨大な多国籍企業も現われ,国家規模を超える活動により経済や社会に対して大きな影響力を発揮することとなった。私たちの生活の中でも,おインターネットを介さないサービスを発見することさえ困難であり,朝起きてから寝るまでの24時間がほぼGAFAMと呼ばれるコングロマリットに利益を送り込む循環の中にいることが実感されるであろう。こうした国際的な事業活動においては,賃金の低い地域で負担の大きい労働を強いるなどの搾取を行って利益を上げる構造が見られるなど,企業による国際的な人権侵害が散見されるようになった。ナイキ事件は有名である。
 こうした現状に鑑み,人権を守るためには,国家だけではなく,企業にも人権規約の順守を求めるべきであるという声が高まり,「ビジネスと人権」という概念が形成され,次第に浸透してきた。その結果,下記の国際人権規約の内容は,すべて,企業が取り組むべき課題として強い指針となったのである。
〇国連指導原則 国連広報センター
https://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/
 

指導原則に明示された規範とは


指導原則において企業が尊重すべきとされたのは,国際人権章典とILO宣言であげられた基本的権利に関する原則である。
国連人権章典とは,国際人権規約とも呼ばれ,世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものだ。人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものであるとされている。その中身は,社会権規約と自由権規約に分かれており,1966年の第21回国連総会において採択され、1976年に発効,日本は1979年に批准した。なお、社会権規約を国際人権A規約、自由権規約を国際人権B規約とも呼ばれる。
 

社会権規約と自由権規約


社会権規約では,具体的に以下のような規定があり,各企業はこれらを尊重しなければならない。自社は当然のこと,取引先を含むサプライチェーン・バリューチェーンまで,責任を負うことに留意すべきこととなる。


6条(労働の権利)
1 この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、 すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によつて生計を立てる機会を得る権利を含む。
2 この規約の締約国が 1 の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、 個人に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、 社会的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する計画、 政策及び方法を含む。
7条(報酬)
この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、 特に次のものを確保する労働条件とする。
(a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
(i) 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、 女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
(ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
(b) 安全かつ健康的な作業条件
(c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、 すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会
(d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
10条
この規約の締約国は、次のことを認める。
1 できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、 家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきである。婚姻は、 両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。
2 産前産後の合理的な期間においては、特別な保護が母親に与えられるべきである。働いている母親には、 その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。
3. 保護及び援助のための特別な措置が、出生その他の事情を理由とするいかなる差別もなく、 すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。児童及び年少者は、 経済的及び社会的な搾取から保護されるべきである。児童及び年少者を、その精神若しくは健康に有害であり、 その生命に危険があり又はその正常な発育を妨げるおそれのある労働に使用することは、法律で処罰すべきである。また、 国は、年齢による制限を定め、その年齢に達しない児童を賃金を支払つて使用することを法律で禁止しかつ処罰すべきである。
 

社会権規約 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/index.html


自由権規約では,下記の2条を挙げておく。


第二十六条
 すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。
第二十七条
 種族的、宗教的又は言語的少数民族が存在する国において、当該少数民族に属する者は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
 

自由権規約https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2c_004.html,


規約違反はネガティブスクリーニング

企業は,こうした規範を逸脱することのないように事業活動の隅々まで,つまりサプライチェーン・バリューチェーンについて責任を持つことが要請される。
なお,これらの規範に反した場合,レピュテーションリスクを負い,社会や顧客から信頼を失うだけでなく,ESG投資の観点からネガティブスクリーニングを受ける結果が待ち受けている。
 

人権はあらゆるガバナンスの本丸中の本丸


 
人権はすべてのステイクホルダーの基本である。言い換えると,全てのガバナンスの本丸こそが「人権」なのである。この原点に立ち返れば,指導原則をはじめとする昨今の国際的な動向は,何らおかしなことでもないし,むしろ当然のことを企業に向けて力強く打ち出しただけである。
 
 ある若いカップルは,日曜には近所のオーガニックカフェで近所で採れた有機野菜のサラダを食べる生活にエシカルな満足感を得るかもしれない。しかし,そこに添えられるコーヒーが,世界の裏側の小さな子供が危険な農薬を浴びながら一日20時間も働いて作った豆からできているとしたらどうだろうか。そのレストランに敷かれた質のいい絨毯が,先住民族を隔離しその集団で強制労働をさせて算出した繊維からできているとしたらどうだろうか(残念ながら,そのようなことはこの世界で現実に行われている)。
 これらの問いは,このカップルが,その店の客であり続けることに選び続けるだろうかという意味であり,同時に,人権侵害たる搾取によって作られたものや,それを組み込んで成立するビジネスの利用者であることに,人は誇りを感じるか,という問いである。エシカル&ウエルビーイングの観点からは,答えはNOであろう。これが,あらゆる企業が,サプライチェーン・バリューチェーンまで規約を貫徹させることの本質的な意味である。
 
企業の社会的責任の根本である人権に関する指導原則にもとづき,適切な人権デューディリジェンスを行うべきことは,単なるお題目ではない,当然の事業活動の一部であり責任だというべき時代がいま私たちのところに到来した。
 


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