【介護保険外】個人事業主に朗報!?2つの社会保険改正事項!
こんにちは、アルゴです。
1,2年前から、今後の社会保険改正について国で議論されてきましたが、ここ1ヶ月ほどで、より具体的・・・・ほぼ決定的になってきた事項がありました。
中でも私が注目しているのが・・・
2つの改正は、私自身・・・または自費介護サービスを経営する個人事業主にとって大きな改革になりそうです。
国民年金、国民健康保険の支払いは大きな負担
私は会社を辞めて個人事業主となり、まだ3年というところですけど。
国民年金と国民健康保険の毎月の支払いは正直、ツラいですねw
『収入』という面で、管理職として毎月30数万円+年2回のボーナスを安定的にもらっていたところから、超不安定な収入にシフトしたわけです。
さらに会社では厚生年金・健康保険に加入でき、そのうち半分を会社が負担してくれていました。
まぁ、
「会社が負担しなければ、本来従業員の給料をもっと上げれている・・・
だから、結局は従業員の負担だ」
・・・という考え方もありますけどね。
それでもトータルの収支差額を計算してみれば、あきらかに個人事業主のほうがソンです。
さらに厚生年金を収めたほうが、将来受け取る額は多くなるんですからね。
個人事業主やフリーランスは、自由な働き方を得られる反面、不安定な収入に変わるリスクもあるのです。
今後の社会保険改正は個人事業主にとって追い風となるか?
では、冒頭に述べたような社会保険の改正は、個人事業主にとってどう影響するのでしょうか?
個人事業主といっても業種や働き方も様々ですが・・・
ここでは私自身の立場、介護保険外サービス個人事業者としてのお話をします。
まず、やはり収入は不安定です。
私の場合は現在、退職金含めた会社員時代の貯蓄がたくさんあり、また、投資が一番の収入源になってしまっているので、事業がうまくいこうがいくまいが生活には問題はありません。Kindleやブログなどから不労所得収入はあります。
ただ、もし完全に『介護保険外事業』単体で考えると、かなりキツいものとなるでしょう。
前からお話していますが、私は休業日や事業の空き時間に介護施設でパートをしています。
パートで働く理由として
・・・といろいろです。
(😃個人事業主のパート労働については、今後の記事でとりあげる予定です)
私が管理職をしていた介護施設でも、個人事業主の接骨院店長が休みの日を利用してアルバイトをしにきていましたし、現在のパート先でも同じ個人事業主の人が私とおなじようにパート労働しています。
割と普通なんですね。
それでここで社会保険改正の話に戻りますが、
まず、①について。
これが実現すれば、フリーランスも個人事業主も厚生年金に加入できることになります。
将来受け取る額が増えるのは良いですが、個人事業主の場合、半分を負担してくれる雇用主がおらず、結局全額支払うことには変わりないのです。
ましてや、個人事業主でも誰かを雇用している場合、その人半分を肩代わりする事になってしまい、非常にタイヘンになります。
毎月の負担という意味では、今より圧倒的に増えることが予測できますね。😨
月50〜60万とか、事業だけで稼いでいる人ほどありがたい改正なのかなとは思いますが、正直、私にはあまりありがたくないですね。
正直、私は将来受け取る年金額というものにも期待していないです。以前の記事でも書いていますが、そもそも年金だけでは安定的な生活できず、それよりも別で資産を増やしたほうが圧倒的に良いからです。
<参照記事>
現在は毎月の支払いを減らせたほうが、その分投資(NISA)に資金がより多くまわせるので良いのです。
ただ、②の
『パート・アルバイト週10時間から社会保険加入』について。
これは個人事業主にとって追い風な良い改正だと思ってます。😃
上述した私がパートとして働くメリットの中には入れていませんが、
現在ではパートでも週20時間を超えると社会保険に入れます。
もちろん、従業員数50人以上の組織とかいろいろな細かい要件はあるのですが、よっぽど小さな会社じゃなければまず入れます。
なので介護保険外サービスで最初はお客さんが少なくて不安定でも、週20時間以上はパートとして働き、会社で厚生年金・健康保険に加入するというのは大きなメリットです。
ただ、反面、本来の事業としてお客さんの受け入れを制限してしまうというデメリットもあります。
週20時間というと、1日8時間と考えて約3日です。
一週間のうち3日を埋めてしまうと、残り4日で事業を行わなくてはならなくなります。
もちろん、自分自身が休む日というのも意図的に作らなきゃだめです。ひとりブラック労働はぜったいにだめです。
やはりここでも、
『収入の安定』 と 『自由な働き方』 に天秤をかける必要がありますね。
ただ、今後の改正でこれが週10時間でOKとなると、だいぶ変わってきます。
1日5時間くらいの時短労働を週2日すれば良いということになりますから。変則労働制を採用しているところでは、1日10時間で週1回だけというのもありえます。
会社で厚生年金や健康保険に加入して支出を減らしつつ、自由な時間も確保できるようになりそうですね。
ただ、改正が予定されているのは2028年10月〜 であり、ちょっと先になります。
早まる可能性・先延ばしになる可能性もあります。
以前から私が記事で書いているように、今後は一つの働き方に頼る働き方というのは望ましくありません。
時代の変化を見据えつつ、個人で何ができるかを考えていかなければなりませんね。