カナダの空き家税とフランスの空き家税から日本の空き家税を予測する
最近日本でも、【空き家税】に関して観測気球的に話題になることが多いです。
今のところ課税という意味での空き家税というよりも優遇措置の解除によって所有者の税負担が増えるということですが、今後、課税という意味での空き家税ということも議論になると思います。
そこで参考になるのがカナダとフランスです。
カナダにおける空き家税は外国人(中国人など)が投機目的に持っている住宅に対して導入とのことで、空き家や使用されていない住宅の外国人非居住者所有者を対象に税金を導入する予定。
住宅市場に外国資本が大量に流れ込むことによって高騰する住宅価格を抑えるためだといいます。
またフランスは1998年に規定され、それまで地方税の一つである住居税は空き家の場合は課税されず、それが空き家を増やす原因になっていたということで空き家税が設けられました。
住宅が空き家のままであって賃貸に付されない場合に空き家である住宅の所有者等に課される税で 、現在28都市圏で実施されています。
課税対象として1998年制度創設時では、その年の 1 月1 日の時点で少なくとも過去 2 年空き家であることででしたが、2013年改正後は 1 年とされました。
今後予想される日本における空き家税に関しては、カナダ型を参考にした京都市の別荘税からの空き家税「非居住住宅利活用促進税」ではないかと思います。
別荘税は以前から熱海市で導入されている税制ですが、京都では正式には「非居住住宅利活用促進税」として、空き家や別荘など普段利用されていない住宅の有効活用を促すのが目的で2026年にも導入の方向です。
背景としては、首都圏や海外の富裕層に、市内のマンション、空き家が別荘(セカンドハウス)として買われ、京都の子育て世代が住まいを確保できず市外に流出している実態を踏まえての事。
空き家税の導入については、以前から固定資産税との二重課税になるので、難しいのではないかとの意見もありました。
これについては、すでに別荘税として導入している熱海市の見解は「固定資産税は家屋の評価額に、別荘所有税は家屋の延べ床面積にそれぞれ課税しており、課税標準が違うので二重課税ではない」ということでクリアできそうです。
今後日本の空き家に関する税は、管理不全空き家の税制優遇解除→別荘・投機目的の非居住住宅への課税→管理不全空き家への課税
といった流れで進んでいくのではないでしょうか。
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