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今後税金が約4倍に増える「管理不全空き家」について考える。

空き家の特措法から8年、国土交通省は、管理が不十分な物件を新たに「管理不全空き家」に指定して行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導で改善されない場合は、空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、適切な管理を促すことにしています。

この管理不全空き家については、放置すれば「特定空き家」になるおそれがあるものとしています。

現状の試算で、「管理不全空き家」は全国で50万戸に上る見込みでこれらについて解体するか、適正な管理(修繕)をするかの選択がせまられるところです。

ここで気になるのが、ここのガイドラインがどのようなものになるのかというところです。
今出ている情報では、雑草の繁茂・窓が割れているなどですが、国土交通省によると今後定めていくとのことです。

これまでに神戸市では解除に相当する物件として
・単に巡回しているだけでなく修繕などが適宜なされていること

→巡回はしているが、草がぼうぼうで中に入れない状態であったり、屋根が破損して崩れかかったまま放置している状態

・他人に迷惑をかけていないかだけでなく、建物、住宅として成り立っているか

→敷地から草や枝が出ているわけではないが窓が割れて行き来が自由だったり、屋根が抜けていて雨風が凌げず、住宅として利用できない状態

などに該当すれば住宅用地に対する特例措置が適用されない場合があるとの見解がありました。
今回は個人的な見解として、品川区空き家等の適正管理等に関する条例を基にどのようなガイドラインになるかを予想してみました。

https://www.akiyakanrishi.org/archives/2248


「空き家が管理不全状態にあると認める」判断基準

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/ct/other000077000/kanrihuzenzyoutai.pdf

●建物全体では
・1/20を超える著しい傾斜がある
・基礎・土台に大きな亀裂・ヒビ・変形・破損がある
・柱・はり等に破損・変形
・屋根・庇・軒の変形や屋根材の剥落・雨樋の垂れ下がり
・外壁に貫通する穴が開いている・仕上げ材の剥落・破損
・給湯設備などが破損
・バルコニーが破損
・落書きや窓ガラスが割れたまま放置
●敷地についても
・草や木が繁茂
・敷地内にゴミが散乱・放置

といったところでしょうか?

どれも外部からの目視で確認できるレベルの状態だと思います。

これらを確認後どのようなタイミングで指導、優遇解除にすすんでいくのか今国会に出されるであろう改正案の中身が楽しみです。

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