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空き家の特措法改正から半年。空き家問題はどうなった。

令和5年12月13日施行の【改正空家対策特別措置法】ですが、施行から約半年たって何か空き家をとりまく環境は変わったんでしょうか?

結論から言うと、何も変わっていない。というか、まだ何も始まっていないといった感じです。

ここでは「管理不全空き家」制度について書きますが、そもそもこの制度、市民などからの通報や苦情から調査が始まるので、行政も新年度4月から新しい体制で対応が始まったというところでしょう。

これは、今年の1月頃にいくつかの自治体の空き家担当の方に、管理不全空き家の対応について聞いたとき「今のところ未定です」という返事をいただいたので、ほぼ他の地域も同じでしょう。

ただ5月の連休ころから僕のところにも、空き家の相談や、草や木の相談、苦情が寄せられるようになったので、役所にも多くの苦情や相談が寄せられていると思います。

そういった苦情や通報があって初めて、現地確認から所有者情報の収集、立入調査を経たうえでガイドラインにそって「管理不全空き家」に指定されることになります。

基本的に、そのまま放置すると特定空き家になるおそれが高いものを「管理不全空き家」として指導・勧告していくわけですが、あらめて「特定空き家」の定義としては

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置していることが不適切である状態ですが、

・周辺の状況による悪影響の程度
・空き家等の状況による悪影響の程度
・危険等の切迫性
・その他の状況も勘案した総合的な判断

を踏まえて認定していくようです。

要するに同じように破損していても、幹線道路に面している場合と、周りに何もない場合では必要性に差がありますし、雪の多い地域だとそれ以外の地域との必要性も大きくかわります。

国交省のガイドラインの中では様々な状態を定義していますが、

・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落
・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等
・雨水浸入の痕跡
・軒、バルコニーその他の突出物の支持部分の破損、腐朽等
・清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる状態
・駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる状態
・清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認められる状態
・開口部(ドア)等の破損等
・立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態等など・・・

ごく一部を抜粋しましたが、ほぼ常識的に考えて放置すると他人や周辺地域に迷惑がかかる状態じゃないかなと思います。

役所は、市民からの通報や苦情・相談から情報収集、立入り調査を経て、空き家の所有者に、助言や指導を行います。
指導を行ったにもかかわらず状況が改善されない場合、勧告され固定資産税減税措置の対象から除外されることになります。
こうして役所に勧告された時点で、固定資産税が更地と同じ、つまり建物が建っていない状態になります。
こうして勧告を受け固定資産税減税措置の対象から除外された翌年の1月1日時点で固定資産税が更地並みに約6倍上がるという仕組みです。

該当する空き家が勧告の対象になった場合、役所から以下のような「勧告書」が届きます。

勧告書1

それでも何も対応措置や適切な対策をしないと最終勧告があります。

勧告書2

ここに書かれている措置の期限が、最終期限という事です。
正直見たくない書類ですね。こういうものが届かないように、定期的に継続的な管理をしていきましょう。

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