【空き家対策の特措法改正】はどういった方向へ向かうのか。
以前のnoteでも書きましたが、7年前に施行された「空き家の特措法」が改正されそうです。
来年の通常国会への空き家対策特別措置法改正案提出を視野に準備が進んでいます。
個人的に注目するのが、適正な管理をどう定義づけするのか、活用に対して補助金以外にどのような施策を行うのか、「空き家税」というキーワードが記されるのか、といったところです。
空き家税に関しては、京都市が導入した後にその運用状況を見ながら検討されるのでしょうが、最終的には自治体ごとの判断になるのでしょうね。
適正な管理に関しては、空き家活用の前段階でのイニシャルコストを抑えるためにも重要なところですが、これまで「管理に対する補助金」などはあまりサポートされていませんでした。
「除却と活用の間の適正な管理」をもっと進めることで活用に対するハードルも下がるとともに、活用の選択肢も増えます。
古民家カフェや、インバウンド向けのゲストハウス等として活用できる空き家の流通を活発化させるためにも、管理に対する意識をもっと持つべきだと思います。
あと、活用に関しては、市町村の自治体がパートナーとなるNPO法人や一般社団法人などを「推進法人」に指定する仕組みなどが創設されると考えられます。
この「推進法人」という言葉はあまり聞きなれない言葉ですが、今回のイメージに近いもので「都市再生推進法人」があるかと思います。
都市再生推進法人・・・都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市町村が指定す るものです。市町村は、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体を指定できます。
都市再整備推進法人制度について ~改正都市再生法により、まちづくり会社の活動を推進出来ます~ (mlit.go.jp)
このような制度をベースに、新しい推進法人を通じて、これまでの既存空き家の除却推進から、これから空き家になるもの、いわゆる「空き家予備軍」について「管理から活用」へ、いっそう民間の担う役割が大きくなりそうです。
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