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【空き家対策の特措法改正】はどういった方向へ向かうのか。

以前のnoteでも書きましたが、7年前に施行された「空き家の特措法」が改正されそうです。
来年の通常国会への空き家対策特別措置法改正案提出を視野に準備が進んでいます。

個人的に注目するのが、適正な管理をどう定義づけするのか活用に対して補助金以外にどのような施策を行うのか「空き家税」というキーワードが記されるのか、といったところです。

空き家税に関しては、京都市が導入した後にその運用状況を見ながら検討されるのでしょうが、最終的には自治体ごとの判断になるのでしょうね。

適正な管理に関しては、空き家活用の前段階でのイニシャルコストを抑えるためにも重要なところですが、これまで「管理に対する補助金」などはあまりサポートされていませんでした。

「除却と活用の間の適正な管理」をもっと進めることで活用に対するハードルも下がるとともに、活用の選択肢も増えます。

古民家カフェや、インバウンド向けのゲストハウス等として活用できる空き家の流通を活発化させるためにも、管理に対する意識をもっと持つべきだと思います。

あと、活用に関しては、市町村の自治体がパートナーとなるNPO法人や一般社団法人などを「推進法人」に指定する仕組みなどが創設されると考えられます。

この「推進法人」という言葉はあまり聞きなれない言葉ですが、今回のイメージに近いもので「都市再生推進法人」があるかと思います。

都市再生推進法人・・・都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担う法人として、市町村が指定す るものです。市町村は、まちづくりの新たな担い手として行政の補完的機能を担いうる団体を指定できます。


都市再整備推進法人制度について ~改正都市再生法により、まちづくり会社の活動を推進出来ます~ (mlit.go.jp)


○都市再生推進法人のメリット 都市再生特別措置法に基づく公的な位置付けが得られ、主に以下の事項ができるようになります。

①都市再生整備計画の提案 都市再生整備計画の作成や変更を市町村に提案できます。都市再生推進法人が行おうとしている事業を都市再生推進法人の 発意により公的な計画である都市再生整備計画に位置付けることが可能となり、円滑な事業の推進につながります。
②都市利便増進協定への参画 地域のまちづくりを地域住民が自主的に行うための協定制度に地権者以外では唯一参画が可能です。
③低未利用土地利用促進協定への参画 低未利用土地の所有者と協定を結び、都市再生整備計画に記載された居住者等利用施設の整備・管理を行うことができます。
④市町村や国等による支援 市町村や国からの積極的な支援(情報の提供や助言)を受けることができます。
⑤土地譲渡にかかる税制優遇 都市再生推進法人に土地を譲渡した個人・法人に対して、譲渡にかかる税制優遇があります。(ただし、税制優遇には一定 の条件があります)
⑥エリアマネジメント融資 まちづくりを行う法人に対する国の融資制度であるエリアマネジメント融資の融資対象となります。(ただし、融資にあ たっては市町村の協力等一定の条件があります)
⑦民間まちづくり活動促進事業による支援 都市再生推進法人が主体となったまちづくり計画・協定に基づく施設整備等に対する補助制度があります。(ただし、市町村 の協力等一定の条件があります)
⑧民間都市開発推進機構による支援 まちづくりファンド支援事業のうち、クラウドファンディング活用型支援の場合において、都市再生推進法人がまちづくり ファンドの組成主体となることができます。 上記の他にも、市が地域のまちづくりの担い手として公的に指定することにより、まちづくり会社の信用が担保されるととも に、市町村にとっても、地域のまちづくりの担い手として、積極的な支援が可能となります。

国交省都市再生推進法人制度についてより

このような制度をベースに、新しい推進法人を通じて、これまでの既存空き家の除却推進から、これから空き家になるもの、いわゆる「空き家予備軍」について「管理から活用」へ、いっそう民間の担う役割が大きくなりそうです。

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